有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.株式会社商工組合中央金庫法第6条により、議決権のある株式の株主の資格が制限されております。
2.定款の定めにより、当金庫の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当金庫に請求できる権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1,000株券、10,000株券及び100,000株券。ただし、当金庫が必要と認めるときは、上記以外の株式を表示した株券を発行することができる。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 普通株式:1,000株 危機対応準備金株式:1株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料。ただし、汚損または毀損による再発行の場合は、新たに発行する株券に係る印紙税相当額及びこれに係る消費税額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買増手数料 | 無料 |
| 受付停止期間 | 3月31日から起算して12営業日前から3月31日までの期間 |
| 株券喪失登録 | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 申請手数料 | 喪失登録申請1件につき8,000円及びこれに係る消費税額 |
| 新券交付手数料 | 喪失登録株券1枚につき500円及びこれに係る消費税額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.shokochukin.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 1.株式会社商工組合中央金庫法第6条により、議決権のある株式の株主の資格が制限されております。
2.定款の定めにより、当金庫の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当金庫に請求できる権利