繰延税金資産
連結
- 2019年12月31日
- 1億7600万
- 2020年12月31日 -11.93%
- 1億5500万
個別
- 2019年12月31日
- 400万
- 2020年12月31日 +150%
- 1000万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/29 15:00 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- の他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
ロ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/03/29 15:00 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/29 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年12月31日) 当事業年度(2020年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 -百万円 4百万円 繰延税金負債小計 0 - 繰延税金資産(負債)の純額 4 10 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/03/29 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2019年12月31日) 当連結会計年度(2020年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 38百万円 39百万円 繰延税金負債小計 1,695 1,341 繰延税金資産との相殺 △821 △745 繰延税金負債合計 874 596 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ハ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/29 15:00
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/03/29 15:00
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。