四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更の影響は軽微であります。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更の影響は軽微であります。