有価証券報告書-第51期(2025/05/01-2026/04/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。社外監査役には、弁護士(1名)と公認会計士(1名)を選任しております。監査役3名は、すべての取締役会に出席するほか、常勤監査役1名は、経営会議ほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を適切に監査しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し、監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言をすることで連携を保っております。また、監査役は、年度決算及び半期決算に際しては、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回の開催と懸案事項によって臨時の開催をしており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
監査役会における主な検討事項として、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組み状況、取締役会の実効性に会する評価状況、各事業本部長との面談、グループ会社の経営状況の把握とその状況等を検討しました。
また、監査役会の活動として、「取締役の意思決定に関して、善管注意義務及び忠実義務について」、「取締役の競業及び利益相反取引の制限義務について」、「金融商品取引法や会社法に基づく法定開示と証券取引所の規則に基づく適時開示体制構築」について、取締役・執行役員にヒアリングを実施したほか、社外取締役と監査役会の情報共有化の場の設置を推進、更には、「サステナビリティ委員会」の活動状況のヒアリング、「財務報告・内部統制の年間計画及び報告」の確認、「内部監査規程」「組織規程」「業務権限規定」「給与規程」「人事規定」「資格運用規定」等の見直し要請及び改定状況について検証を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の直轄である内部監査室が担当しております。内部監査室では、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し、当社及び子会社2社を対象とし、内部統制整備・運用状況の監査を実施し、内部統制の評価結果を代表取締役に報告するとともに代表取締役の指示を受けて被監査部門に改善勧告し、改善状況を確認する体制を構築しております。
内部監査室は、従来、監査役会に内部統制システムの状況を直接報告しておりましたが、2024年6月に内部監査規程を改定し、取締役会及び監査役会への機能発揮に向け、内部監査室が取締役会に対しても直接報告を行う体制に変更いたしました。内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得るとともに、活動状況を2025年5月16日開催の取締役会へ出席し役員会参加者へ報告を実施しました。また、2025年7月15日開催の取締役会にて内部監査計画について説明を行うとともに、業務プロセス・全社的統制等に係る評価も実施いたしました。
さらに、内部監査室長は、会計監査人との打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2024年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
塚越 正至
越智 理恵
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他6名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有しているかどうかを会計監査人の選定方針としております。
当社監査役会は、会計監査人を会計監査に求められる独立性と専門性及び適切性を有し、会社の会計監査が適切にかつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であると評価し、会計監査人として選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人が、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施していると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期(連結・個別) 有限責任あずさ監査法人
第50期(連結・個別) Mazars有限責任監査法人(現 Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人)
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
②退任する監査法人
有限責任あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2024年7月25日(第49回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士となった年月日
2008年7月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2024年7月25日開催の当社第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。有限責任あずさ監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制は十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬水準の相当性を総合的に検討した結果、会計監査人の異動という結論に至りました。
監査役会がMazars有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査報酬水準であること、会計監査人としての品質管理体制・専門性・独立性、世界Top10規模の海外ネットワーク及びグローバル対応能力、スタートアップ支援の知見等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨回答を得ています。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
特記事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。社外監査役には、弁護士(1名)と公認会計士(1名)を選任しております。監査役3名は、すべての取締役会に出席するほか、常勤監査役1名は、経営会議ほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を適切に監査しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し、監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言をすることで連携を保っております。また、監査役は、年度決算及び半期決算に際しては、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
当事業年度において当社は監査役会を毎月1回の開催と懸案事項によって臨時の開催をしており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 南 俊二 (常勤監査役) | 13回 | 13回 |
| 馬場 榮次 (社外監査役) | 13回 | 13回 |
| 神山 貞雄 (社外監査役) | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項として、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組み状況、取締役会の実効性に会する評価状況、各事業本部長との面談、グループ会社の経営状況の把握とその状況等を検討しました。
また、監査役会の活動として、「取締役の意思決定に関して、善管注意義務及び忠実義務について」、「取締役の競業及び利益相反取引の制限義務について」、「金融商品取引法や会社法に基づく法定開示と証券取引所の規則に基づく適時開示体制構築」について、取締役・執行役員にヒアリングを実施したほか、社外取締役と監査役会の情報共有化の場の設置を推進、更には、「サステナビリティ委員会」の活動状況のヒアリング、「財務報告・内部統制の年間計画及び報告」の確認、「内部監査規程」「組織規程」「業務権限規定」「給与規程」「人事規定」「資格運用規定」等の見直し要請及び改定状況について検証を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の直轄である内部監査室が担当しております。内部監査室では、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し、当社及び子会社2社を対象とし、内部統制整備・運用状況の監査を実施し、内部統制の評価結果を代表取締役に報告するとともに代表取締役の指示を受けて被監査部門に改善勧告し、改善状況を確認する体制を構築しております。
内部監査室は、従来、監査役会に内部統制システムの状況を直接報告しておりましたが、2024年6月に内部監査規程を改定し、取締役会及び監査役会への機能発揮に向け、内部監査室が取締役会に対しても直接報告を行う体制に変更いたしました。内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得るとともに、活動状況を2025年5月16日開催の取締役会へ出席し役員会参加者へ報告を実施しました。また、2025年7月15日開催の取締役会にて内部監査計画について説明を行うとともに、業務プロセス・全社的統制等に係る評価も実施いたしました。
さらに、内部監査室長は、会計監査人との打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2024年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
塚越 正至
越智 理恵
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他6名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有しているかどうかを会計監査人の選定方針としております。
当社監査役会は、会計監査人を会計監査に求められる独立性と専門性及び適切性を有し、会社の会計監査が適切にかつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であると評価し、会計監査人として選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人が、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施していると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期(連結・個別) 有限責任あずさ監査法人
第50期(連結・個別) Mazars有限責任監査法人(現 Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人)
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
②退任する監査法人
有限責任あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2024年7月25日(第49回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士となった年月日
2008年7月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2024年7月25日開催の当社第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。有限責任あずさ監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制は十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬水準の相当性を総合的に検討した結果、会計監査人の異動という結論に至りました。
監査役会がMazars有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の事業規模に適した監査報酬水準であること、会計監査人としての品質管理体制・専門性・独立性、世界Top10規模の海外ネットワーク及びグローバル対応能力、スタートアップ支援の知見等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨回答を得ています。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 31,000 | - |
| 連結子会社 | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 計 | 31,000 | 3,000 | 31,000 | 3,000 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
特記事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬の額について同意いたしました。