有価証券報告書-第48期(2022/05/01-2023/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2005年7月29日開催の定時株主総会において、年額170,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、取締役の員数は7名でありました。
監査役の報酬限度額は、2005年7月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、監査役の員数は3名でありました。 上記の報酬限度額とは別に、取締役(社外取締役除く)に対する譲渡制限付株式報酬として2019年7月25日開催の第44回定時株主総会において年額16,000千円以内とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、取締役の員数は7名であり決議の対象とされた役員は5名でありました。 役員区分ごとの報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位、職務の内容を元に当社の業績及び世間水準、従業員給与との整合性等を考慮しております。取締役の固定報酬は基本的には金銭報酬であり、譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、取締役会にて決定しております。
また各取締役への具体的な報酬等の額につきましては、代表取締役社長菊池功が、代表取締役任意の諮問機関である報酬諮問委員会の意見を踏まえ、決定していましたが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、新たに取締役会の諮問機関であり、過半数を社外役員で構成する報酬委員会を設置し、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び各取締役への具体的な報酬等の額につきましては、報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定することに変更しております。
当事業年度におきましては2022年7月27日開催の取締役会にて、取締役会の諮問機関である報酬委員会において諮問された資料に基づき説明し、代表取締役社長菊池功への一任を決議しております。また、取締役会が、代表取締役菊池功に委任した理由につきましては、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
なお、代表取締役菊池功から示された報酬額については、上記の方針によって示されたものであり、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
(社外取締役)
業務執行から独立した立場であることから、固定報酬である「基本給」のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬である「基本給」のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 使用人兼務取締役5人に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は30,720千円で、上記金額には含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2005年7月29日開催の定時株主総会において、年額170,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、取締役の員数は7名でありました。
監査役の報酬限度額は、2005年7月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、監査役の員数は3名でありました。 上記の報酬限度額とは別に、取締役(社外取締役除く)に対する譲渡制限付株式報酬として2019年7月25日開催の第44回定時株主総会において年額16,000千円以内とすることでご承認いただいております。なお、上記決議時において、取締役の員数は7名であり決議の対象とされた役員は5名でありました。 役員区分ごとの報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位、職務の内容を元に当社の業績及び世間水準、従業員給与との整合性等を考慮しております。取締役の固定報酬は基本的には金銭報酬であり、譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、取締役会にて決定しております。
また各取締役への具体的な報酬等の額につきましては、代表取締役社長菊池功が、代表取締役任意の諮問機関である報酬諮問委員会の意見を踏まえ、決定していましたが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、新たに取締役会の諮問機関であり、過半数を社外役員で構成する報酬委員会を設置し、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び各取締役への具体的な報酬等の額につきましては、報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定することに変更しております。
当事業年度におきましては2022年7月27日開催の取締役会にて、取締役会の諮問機関である報酬委員会において諮問された資料に基づき説明し、代表取締役社長菊池功への一任を決議しております。また、取締役会が、代表取締役菊池功に委任した理由につきましては、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
なお、代表取締役菊池功から示された報酬額については、上記の方針によって示されたものであり、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
(社外取締役)
業務執行から独立した立場であることから、固定報酬である「基本給」のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬である「基本給」のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,359 | 40,320 | 3,159 | 12,880 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,400 | 12,000 | - | 400 | 4 |
(注) 使用人兼務取締役5人に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は30,720千円で、上記金額には含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。