有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(3~5年)、契約関連無形資産については契約期間に基づいております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失の発生に備えるため、特定の債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
事業収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収入、契約一時金及びマイルストーン収入等が含まれます。ロイヤリティ収入は、ライセンスアウト先の企業の売上高等に基づいて生じるものであり、ライセンスアウト先の企業において自社創製品及び導入品が販売された時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。マイルストーン収入は、顧客との契約で定められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 8年~22年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年~15年 |
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(3~5年)、契約関連無形資産については契約期間に基づいております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失の発生に備えるため、特定の債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
事業収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収入、契約一時金及びマイルストーン収入等が含まれます。ロイヤリティ収入は、ライセンスアウト先の企業の売上高等に基づいて生じるものであり、ライセンスアウト先の企業において自社創製品及び導入品が販売された時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。マイルストーン収入は、顧客との契約で定められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。