有価証券報告書-第63期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬限度額は、以下のように決議されております。
取締役:年額250百万円
監査役:年額40百万円
上記は2007年12月20日開催の第46期定時株主総会において決議されております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数6名、監査役の員数1名)
また、取締役の役員報酬限度額である年額250百万円のうち、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は年額55百万円としており、2017年12月22日開催の第56期定時株主総会において決議されております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数6名、監査役の員数3名)
当社は、役員の報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として社外役員が過半数を占める、任意の指名・報酬委員会を2021年9月1日より設置しております。指名・報酬委員会では、「指名・報酬委員会規程」に基づき役員の報酬等の内容に係る決定に関する方針等において審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
各役員の報酬は、「役員報酬・賞与規程」、「株式報酬規程」に基づき株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議によりそれぞれ決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬については、a基本報酬、b賞与、c株式報酬(非金銭報酬等)から構成されております。各報酬要素の概要は以下のとおりであります。
a 基本報酬
「役員報酬・賞与規程」に基づき、取締役としての役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給しております。
b 賞与
「役員報酬・賞与規程」に基づき、業績指標である連結営業利益額に加えて、業績評価申告書に基づく経営課題への取り組みの成果を総合的に評価し、決定しております。連結営業利益を指標として選択した理由は、本業の収益を示す財務数値であり、当該年度における各取締役の実績及び業績への貢献度が最も反映されるためであります。
c 株式報酬(非金銭報酬等)
「株式報酬規程」に基づき、譲渡制限付株式を、一事業年度につき、前事業年度に関する定時株主総会終結後から当該事業年度に関する定時株主総会終結時までの期間の職務執行の対価として割り当てております。当該株式報酬を採用する理由は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためであります。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
監査役の報酬は、監査を適切に行うための独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における各役員の具体的な報酬額につきましては、株主総会で決議された役員報酬限度額の範囲内で、基本報酬は規程の定めるとおりに決定し、賞与は2024年11月15日開催の指名・報酬委員会において審議の上、2024年11月22日開催の取締役会において報酬総額を決議しております。また、個人別の賞与につきましては、同取締役会において代表取締役社長佐々幸恭への委任を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 執行役員兼務取締役の執行役員報酬相当額34,200千円は含まれておりません。
2 取締役兼務でない執行役員の執行役員報酬、賞与は含まれておりません。
3 非金銭報酬等の内訳は、すべて譲渡制限付株式報酬であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬限度額は、以下のように決議されております。
取締役:年額250百万円
監査役:年額40百万円
上記は2007年12月20日開催の第46期定時株主総会において決議されております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数6名、監査役の員数1名)
また、取締役の役員報酬限度額である年額250百万円のうち、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は年額55百万円としており、2017年12月22日開催の第56期定時株主総会において決議されております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数6名、監査役の員数3名)
当社は、役員の報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として社外役員が過半数を占める、任意の指名・報酬委員会を2021年9月1日より設置しております。指名・報酬委員会では、「指名・報酬委員会規程」に基づき役員の報酬等の内容に係る決定に関する方針等において審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
各役員の報酬は、「役員報酬・賞与規程」、「株式報酬規程」に基づき株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議によりそれぞれ決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬については、a基本報酬、b賞与、c株式報酬(非金銭報酬等)から構成されております。各報酬要素の概要は以下のとおりであります。
a 基本報酬
「役員報酬・賞与規程」に基づき、取締役としての役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給しております。
b 賞与
「役員報酬・賞与規程」に基づき、業績指標である連結営業利益額に加えて、業績評価申告書に基づく経営課題への取り組みの成果を総合的に評価し、決定しております。連結営業利益を指標として選択した理由は、本業の収益を示す財務数値であり、当該年度における各取締役の実績及び業績への貢献度が最も反映されるためであります。
c 株式報酬(非金銭報酬等)
「株式報酬規程」に基づき、譲渡制限付株式を、一事業年度につき、前事業年度に関する定時株主総会終結後から当該事業年度に関する定時株主総会終結時までの期間の職務執行の対価として割り当てております。当該株式報酬を採用する理由は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためであります。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
監査役の報酬は、監査を適切に行うための独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における各役員の具体的な報酬額につきましては、株主総会で決議された役員報酬限度額の範囲内で、基本報酬は規程の定めるとおりに決定し、賞与は2024年11月15日開催の指名・報酬委員会において審議の上、2024年11月22日開催の取締役会において報酬総額を決議しております。また、個人別の賞与につきましては、同取締役会において代表取締役社長佐々幸恭への委任を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91,932 | 44,400 | 41,160 | 6,372 | 6,372 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,700 | 11,700 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,590 | 28,590 | - | - | - | 7 |
(注)1 執行役員兼務取締役の執行役員報酬相当額34,200千円は含まれておりません。
2 取締役兼務でない執行役員の執行役員報酬、賞与は含まれておりません。
3 非金銭報酬等の内訳は、すべて譲渡制限付株式報酬であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。