有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名で構成されております。社外監査役鴛海量明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役河﨑健一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.2020年5月21日開催の定時株主総会において退任しております。
2.2020年5月21日開催の定時株主総会において就任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針と監査計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用の状況等であります。
各監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会への出席だけでなく、重要な会議への出席を行い、会社の健全な経営に資するために職務を遂行しております。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査室、会計監査人と情報及び意見の交換を行い連携を密接にしております。
② 内部監査の状況
内部監査室長1名が担当しており、必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て他の部署の者を監査業務に従事させることができます。内部監査は、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に従って実施しております。内部監査では、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から、業務改善のため必要な監査及び法令や規定等の遵守状況の監査を行っており、その監査結果を取締役社長に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2007年2月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 靖
指定有限責任社員 業務執行社員 寺澤 直子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び業務内容等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名で構成されております。社外監査役鴛海量明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役河﨑健一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(常勤) | 伊藤 光男 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役(非常勤) | 森 正人 (注)1 | 4回 | 4回 |
| 社外監査役(非常勤) | 小野寺 眞美 (注)1 | 4回 | 4回 |
| 社外監査役(非常勤) | 鴛海 量明 (注)2 | 10回 | 10回 |
| 社外監査役(非常勤) | 河﨑 健一郎 (注)2 | 10回 | 10回 |
(注)1.2020年5月21日開催の定時株主総会において退任しております。
2.2020年5月21日開催の定時株主総会において就任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針と監査計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用の状況等であります。
各監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会への出席だけでなく、重要な会議への出席を行い、会社の健全な経営に資するために職務を遂行しております。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査室、会計監査人と情報及び意見の交換を行い連携を密接にしております。
② 内部監査の状況
内部監査室長1名が担当しており、必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て他の部署の者を監査業務に従事させることができます。内部監査は、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に従って実施しております。内部監査では、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から、業務改善のため必要な監査及び法令や規定等の遵守状況の監査を行っており、その監査結果を取締役社長に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2007年2月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 靖
指定有限責任社員 業務執行社員 寺澤 直子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - | 24,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,000 | - | 24,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び業務内容等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。