有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法の内容は、株主総会において決議いただいた報酬限度額の範囲内で、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって月額報酬と賞与を算出し、取締役会において決定するものです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成30年6月20日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額800百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会において決議いただいた報酬限度額と「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動として、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって算出された月額報酬と賞与を決議しております。
なお、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成26年6月25日であり、決議の内容は、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とするものです。当社の監査役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で監査役個々の職務と責任に応じて、内規に基づき監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務取締役はおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法の内容は、株主総会において決議いただいた報酬限度額の範囲内で、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって月額報酬と賞与を算出し、取締役会において決定するものです。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成30年6月20日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額800百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会において決議いただいた報酬限度額と「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動として、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって算出された月額報酬と賞与を決議しております。
なお、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成26年6月25日であり、決議の内容は、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とするものです。当社の監査役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で監査役個々の職務と責任に応じて、内規に基づき監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | その他 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 480 | 297 | 14 | 169 | 0 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 14 | 12 | 0 | 1 | - | 2 |
| 社外役員 | 32 | 26 | 3 | 2 | - | 5 |
(注)使用人兼務取締役はおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 襟川 恵子 | 取締役 | 提出会社 | 59 | 2 | 44 | - | 106 |
| 襟川 陽一 | 取締役 | 提出会社 | 66 | 2 | 50 | - | 120 |
| 鯉沼 久史 | 取締役 | 提出会社 | 59 | 2 | 45 | - | 107 |