有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
ア.基本方針
当会社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動させ、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬(月額報酬)、業績連動報酬等(賞与)及び株式報酬により構成することを基本方針とする。
イ.基本報酬(月額報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当会社の常勤取締役の基本報酬(月額報酬)は、毎月の固定報酬とし、役位、職責に応じて取締役会で定められる基準月額に、取締役会が定めた範囲内で代表取締役社長が行う各常勤取締役に対する考課を基に取締役会において決定する。
当会社の非常勤取締役の基本報酬(月額報酬)は、毎月の固定報酬とし、常勤取締役の報酬とのバランスを考慮して取締役会において決定する。
ウ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当会社の常勤取締役の業績連動報酬等(賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当会社グループの業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業年度ごとの連結営業利益、連結経常利益又は連結純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額と、報奨金支給基準に従いゲーム等の営業利益に応じて決定される報奨金の額の合計額を、毎年、一定の時期に取締役会の決議に基づき支給する。当会社の非常勤取締役の業績連動報酬等(賞与)は、金銭報酬とし、毎年、一定の時期に取締役会において、当会社の利益の状況を踏まえ支給の有無を判断し、基本報酬(月額報酬)を基準として決定した額を支給する。
当会社の取締役の非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権とし、取締役会の決定により、2年に1回を目途に支給する。常勤取締役の非金銭報酬等は、役職と業績を考慮して決定する。非常勤取締役の非金銭報酬等は、役職に基づいて決定する。
エ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当会社の取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を基礎として当会社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を参考として決定する。また、常勤取締役については業績連動報酬等(賞与)を支給することにより企業価値と報酬との関連をより強くするものとし、上位の役位ほど基本報酬以外の割合が高まる構成とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容及び額については、取締役会決議により決定する。少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、取締役会により諮問を受けた事項について審議し、取締役会に答申・提案を行い、最終的には、指名報酬委員会の答申・提案を踏まえて、取締役個々の職務と責任に応じて、各取締役の個人別の報酬等を取締役会において決定するものとする。
また、その決定方法は、株主総会において決議いただいた報酬限度額の範囲内で、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって月額報酬と賞与を算出しております。その上で、少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、代表取締役社長より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。最終的には、指名報酬委員会の答申・提案を踏まえて、取締役個々の職務と責任に応じて各取締役の報酬を取締役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額1,100百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。
また、上記の報酬限度額と別枠で、取締役のストックオプション報酬額として、下記のとおり決議いただいております。
・令和2年6月18日開催の第11回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,200個を上限)を乗じた額を付与する旨
・令和4年6月16日開催の第13回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,300個を上限)を乗じた額を付与する旨
・令和6年6月20日開催の第15回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,300個を上限)を乗じた額を付与する旨
なお、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とするものです。当社の監査役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で監査役個々の職務と責任に応じて、内規に基づき監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション18百万円であります。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション7百万円であります。
4.上記には、令和5年6月15日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注) 1.襟川 恵子に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション2百万円であります。
2.襟川 陽一に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション3百万円であります。
3.鯉沼 久史に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション3百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
ア.基本方針
当会社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動させ、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬(月額報酬)、業績連動報酬等(賞与)及び株式報酬により構成することを基本方針とする。
イ.基本報酬(月額報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当会社の常勤取締役の基本報酬(月額報酬)は、毎月の固定報酬とし、役位、職責に応じて取締役会で定められる基準月額に、取締役会が定めた範囲内で代表取締役社長が行う各常勤取締役に対する考課を基に取締役会において決定する。
当会社の非常勤取締役の基本報酬(月額報酬)は、毎月の固定報酬とし、常勤取締役の報酬とのバランスを考慮して取締役会において決定する。
ウ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当会社の常勤取締役の業績連動報酬等(賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当会社グループの業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業年度ごとの連結営業利益、連結経常利益又は連結純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額と、報奨金支給基準に従いゲーム等の営業利益に応じて決定される報奨金の額の合計額を、毎年、一定の時期に取締役会の決議に基づき支給する。当会社の非常勤取締役の業績連動報酬等(賞与)は、金銭報酬とし、毎年、一定の時期に取締役会において、当会社の利益の状況を踏まえ支給の有無を判断し、基本報酬(月額報酬)を基準として決定した額を支給する。
当会社の取締役の非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権とし、取締役会の決定により、2年に1回を目途に支給する。常勤取締役の非金銭報酬等は、役職と業績を考慮して決定する。非常勤取締役の非金銭報酬等は、役職に基づいて決定する。
エ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当会社の取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を基礎として当会社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を参考として決定する。また、常勤取締役については業績連動報酬等(賞与)を支給することにより企業価値と報酬との関連をより強くするものとし、上位の役位ほど基本報酬以外の割合が高まる構成とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容及び額については、取締役会決議により決定する。少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、取締役会により諮問を受けた事項について審議し、取締役会に答申・提案を行い、最終的には、指名報酬委員会の答申・提案を踏まえて、取締役個々の職務と責任に応じて、各取締役の個人別の報酬等を取締役会において決定するものとする。
また、その決定方法は、株主総会において決議いただいた報酬限度額の範囲内で、「役員及び役員待遇の処遇に関するグループ内規」の定めに基づき、毎年の業績評価によって月額報酬と賞与を算出しております。その上で、少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、代表取締役社長より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。最終的には、指名報酬委員会の答申・提案を踏まえて、取締役個々の職務と責任に応じて各取締役の報酬を取締役会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額1,100百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。
また、上記の報酬限度額と別枠で、取締役のストックオプション報酬額として、下記のとおり決議いただいております。
・令和2年6月18日開催の第11回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,200個を上限)を乗じた額を付与する旨
・令和4年6月16日開催の第13回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,300個を上限)を乗じた額を付与する旨
・令和6年6月20日開催の第15回定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件を基にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定)に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権(1,300個を上限)を乗じた額を付与する旨
なお、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とするものです。当社の監査役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で監査役個々の職務と責任に応じて、内規に基づき監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | その他 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 718 | 474 | 18 | 222 | 2 | 18 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 13 | - | 1 | 0 | - | 2 |
| 社外役員 | 64 | 52 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 |
(注) 1.使用人兼務取締役はおりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション18百万円であります。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション7百万円であります。
4.上記には、令和5年6月15日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の 総額 (百万円) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | その他 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 襟川 恵子 | 取締役 | 提出会社 | 97 | 2 | 127 | 0 | 2 | 228 |
| 襟川 陽一 | 取締役 | 提出会社 | 110 | 3 | 28 | 0 | 3 | 142 |
| 鯉沼 久史 | 取締役 | 提出会社 | 94 | 3 | 24 | 2 | 3 | 125 |
(注) 1.襟川 恵子に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション2百万円であります。
2.襟川 陽一に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション3百万円であります。
3.鯉沼 久史に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション3百万円であります。