(1)ストック・オプションの内容
| 第6回新株予約権 |
| 付与日 | 2014年5月29日 |
| 権利確定条件 | ア. 新株予約権者は、下記①及び②に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。① 2015年3月期乃至2016年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円以上である場合行使可能割合:20%② 2015年3月期乃至2019年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が50億円以上である場合行使可能割合:100%イ. 上記ア.における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。ウ. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。エ. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。オ. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。カ. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 |
(注)株式数に換算して記載しております。また、当社は、2014年11月18日付(1株を2株に)で株式分割を行っており、分割後の株式数で記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況