有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役、監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、各役位に応じて支給する固定(月例)報酬のみとし、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案して決定することを基本方針としております。
また、その決定方法は、個人別の取締役報酬につき、当事業年度7月以降の固定報酬について、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案した上で管理部門が立案し、その後管掌取締役がその内容を精査し、取締役会の議案として上程の上、社外役員の意見も踏まえて協議を行い決定しています。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役会で協議の上で決定しております。
ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(ⅰ)2011年6月24日開催の第43期定時株主総会決議
取締役の報酬等限度額
年額 340百万円以内
(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
(取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)
※当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
(ⅱ)2002年6月20日開催の第34期定時株主総会決議
監査役の報酬限度額
月額 3百万円以内
※当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、管理部門が総合的に勘案し立案した内容を管掌取締役が精査した上で取締役会に上程しており、さらに社外役員の意見も踏まえ取締役会で決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役、監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、各役位に応じて支給する固定(月例)報酬のみとし、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案して決定することを基本方針としております。
また、その決定方法は、個人別の取締役報酬につき、当事業年度7月以降の固定報酬について、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案した上で管理部門が立案し、その後管掌取締役がその内容を精査し、取締役会の議案として上程の上、社外役員の意見も踏まえて協議を行い決定しています。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役会で協議の上で決定しております。
ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(ⅰ)2011年6月24日開催の第43期定時株主総会決議
取締役の報酬等限度額
年額 340百万円以内
(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
(取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)
※当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
(ⅱ)2002年6月20日開催の第34期定時株主総会決議
監査役の報酬限度額
月額 3百万円以内
※当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、管理部門が総合的に勘案し立案した内容を管掌取締役が精査した上で取締役会に上程しており、さらに社外役員の意見も踏まえ取締役会で決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 105,482 | 105,482 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,282 | 13,282 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,950 | 15,950 | - | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。