有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
平成29年3月16日取締役会決議、子会社取締役及び子会社従業員向け発行分
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するものとします。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,412円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではありません。
(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できます。
(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡はできないものとします。
(4) その他の条件については、平成29年3月16日開催の取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとします。
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
平成29年3月16日取締役会決議、子会社取締役及び子会社従業員向け発行分
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役 6名 子会社従業員 37名 | 子会社取締役 6名 子会社従業員 37名 |
| 新株予約権の数(個) | 54 | 54 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 単元株式数 150株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,100 (注)2 | 8,100 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年3月31日から 平成34年3月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,413 資本組入額 707 (注)3、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するものとします。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,412円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではありません。
(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できます。
(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡はできないものとします。
(4) その他の条件については、平成29年3月16日開催の取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとします。