四半期報告書-第12期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(追加情報)
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、長期化せずに収束するものと仮定し、たな卸資産の評価、固定資産の減損損失の判定、債権の回収可能性の判断などの会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化するなどの影響により急激に景気が後退するなどの兆候が顕在化してくる事態になれば、当社が仮定した見積りに変更が必要となる可能性があります。
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、長期化せずに収束するものと仮定し、たな卸資産の評価、固定資産の減損損失の判定、債権の回収可能性の判断などの会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化するなどの影響により急激に景気が後退するなどの兆候が顕在化してくる事態になれば、当社が仮定した見積りに変更が必要となる可能性があります。