有価証券報告書-第11期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会は設立しておらず、決定方針についても定めておりませんが、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で以下のとおり決定しております。2010年2月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は4名、監査役の員数は3名となっております。
取締役の報酬額につきましては、各取締役の固定報酬は取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である田島克洋が、各取締役の役位及び業績等の会社貢献を勘案して算定しております。
監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議により定められた上記報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記取締役に支給した報酬には、当社子会社が支給した使用人分給与相当額の総額11百万円が含まれておりません。
2.当社では、役員退職慰労金制度を導入しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会は設立しておらず、決定方針についても定めておりませんが、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で以下のとおり決定しております。2010年2月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は4名、監査役の員数は3名となっております。
取締役の報酬額につきましては、各取締役の固定報酬は取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である田島克洋が、各取締役の役位及び業績等の会社貢献を勘案して算定しております。
監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議により定められた上記報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 17 | 17 | ― | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 6 | 6 | ― | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | 4 |
(注)1.上記取締役に支給した報酬には、当社子会社が支給した使用人分給与相当額の総額11百万円が含まれておりません。
2.当社では、役員退職慰労金制度を導入しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。