有価証券報告書-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬の総額について2010年2月25日開催の第1回定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は5名、監査役の員数は3名となっております。
また、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会は設立しておりませんが、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月25日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記1.の基本報酬のみとし、業績連動報酬等および非金銭報酬等は支給しない。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議により定められた上記報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当該事業年度においては、 2021年2月25日開催の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長田島克洋氏に一任されております。当該委任を行う理由は、当社の業績内容、個々の役位や職責、企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記取締役に支給した報酬には、当社子会社が支給した使用人分給与相当額の総額12百万円が含まれておりません。
2.当社では、役員退職慰労金制度を導入しておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬の総額について2010年2月25日開催の第1回定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は5名、監査役の員数は3名となっております。
また、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会は設立しておりませんが、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月25日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記1.の基本報酬のみとし、業績連動報酬等および非金銭報酬等は支給しない。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議により定められた上記報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当該事業年度においては、 2021年2月25日開催の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長田島克洋氏に一任されております。当該委任を行う理由は、当社の業績内容、個々の役位や職責、企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 22 | 22 | ― | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 6 | 6 | ― | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | 4 |
(注)1.上記取締役に支給した報酬には、当社子会社が支給した使用人分給与相当額の総額12百万円が含まれておりません。
2.当社では、役員退職慰労金制度を導入しておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。