有価証券報告書-第17期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。
2.(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2013年7月30日から2014年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
② 2014年7月30日から2015年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
③ 2015年7月30日から2016年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
3.(1) 新株予約権者は、下記①、②及び③に掲げる条件がすべて満たされた場合にのみ、新株予約権を権利行使することができる。
① 2013年4月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が28億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 2014年4月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が40億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権の割当日の後、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が、権利行使価額に1.5を乗じた価額である金1,320円を一度でも超過すること。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(4) 新株予約権者は、上記(1)の条件が満たされた場合に、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
① 2014年8月16日から2015年8月15日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の2分の1
② 2015年8月16日から2016年8月15日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4.(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2014年12月18日から2015年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
② 2015年12月18日から2016年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
③ 2016年12月18日から2017年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
5.(1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年4月期乃至2017年4月期のいずれかの決算期の有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、営業利益にのれん償却額(ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。)を加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2014年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
(注) 2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
(注) 2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の価格に換算して記載しています。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当連結会計年度 | |
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 8,833千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
当連結会計年度 | |
新株予約権戻入益 | 14,598千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
付与対象者の区分 及び数 | 取締役1名 監査役1名 従業員20名 | 取締役3名 執行役3名 従業員27名 | 取締役1名 執行役3名 従業員16名 | 執行役3名 従業員16名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 912,000株 | 普通株式 957,600株 | 普通株式 134,000株 | 普通株式 422,000株 |
付与日 | 2007年4月30日 | 2008年4月25日 | 2011年7月29日 | 2011年8月15日 |
権利確定条件 | 確定条件は定めて いません | 確定条件は定めて いません | (注)2. | (注)3. |
対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
権利行使期間 | 自 2009年4月14日 至 2017年4月13日 | 自 2010年3月15日 至 2018年3月14日 | 自 2013年7月30日 至 2016年7月29日 | 自 2014年8月16日 至 2016年8月15日 |
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |||
付与対象者の区分 及び数 | 執行役1名 従業員11名 | 執行役2名 従業員10名 | ||
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 66,000株 | 普通株式 210,000株 | ||
付与日 | 2012年12月17日 | 2012年12月17日 | ||
権利確定条件 | (注)4. | (注)5. | ||
対象勤務期間 | ― | ― | ||
権利行使期間 | 自 2014年12月18日 至 2017年12月17日 | 自 2012年12月18日 至 2019年7月31日 |
(注) 1.2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。
2.(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2013年7月30日から2014年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
② 2014年7月30日から2015年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
③ 2015年7月30日から2016年7月29日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
3.(1) 新株予約権者は、下記①、②及び③に掲げる条件がすべて満たされた場合にのみ、新株予約権を権利行使することができる。
① 2013年4月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が28億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 2014年4月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において営業利益が40億円を超過していること。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権の割当日の後、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が、権利行使価額に1.5を乗じた価額である金1,320円を一度でも超過すること。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(4) 新株予約権者は、上記(1)の条件が満たされた場合に、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
① 2014年8月16日から2015年8月15日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の2分の1
② 2015年8月16日から2016年8月15日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
4.(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2014年12月18日から2015年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
② 2015年12月18日から2016年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
③ 2016年12月18日から2017年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
5.(1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年4月期乃至2017年4月期のいずれかの決算期の有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、営業利益にのれん償却額(ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。)を加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2014年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
権利確定前(株) | ||||
前会計年度末 | ― | ― | 116,000 | 368,000 |
付与 | ― | ― | ― | ― |
失効 | ― | ― | ― | 368,000 |
権利確定 | ― | ― | 116,000 | ― |
未確定残 | ― | ― | ― | ― |
権利確定後(株) | ||||
前会計年度末 | 72,000 | 211,200 | ― | ― |
権利確定 | ― | ― | 116,000 | ― |
権利行使 | 48,000 | 124,800 | 17,200 | ― |
失効 | ― | ― | 16,200 | ― |
未行使残 | 24,000 | 86,400 | 82,600 | ― |
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |||
権利確定前(株) | ||||
前会計年度末 | 66,000 | 210,000 | ||
付与 | ― | ― | ||
失効 | 12,000 | 36,000 | ||
権利確定 | ― | ― | ||
未確定残 | 54,000 | 174,000 | ||
権利確定後(株) | ||||
前会計年度末 | ― | ― | ||
権利確定 | ― | ― | ||
権利行使 | ― | ― | ||
失効 | ― | ― | ||
未行使残 | ― | ― |
(注) 2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の株式数に換算して記載しています。
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
権利行使価格(注)(円) | 75 | 200 | 874 | 880 |
行使時平均株価(円) | 2,572 | 3,046 | 2,830 | ― |
公正な評価単価(付与日)(円) | ― | ― | 50,900 | 7,200 |
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |||
権利行使価格(注)(円) | 1,238 | 1,199 | ||
行使時平均株価(円) | ― | ― | ||
公正な評価単価(付与日)(円) | 74,400 | 7,500 |
(注) 2008年11月14日付で1株につき100株の株式分割、2009年12月1日付で1株につき3株の株式分割、2010年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2011年1月1日付で1株につき2株の株式分割、2013年5月1日付で1株につき2株の株式分割を行っているため、分割後の価格に換算して記載しています。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① | 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 303,412千円 | |
② | 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 475,032千円 |