四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月21日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年5月13日開催の当社報酬委員会において、当社の取締役(社外取締役及び監査委員を除く。)及び執行役(以下、「取締役等」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役等に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決定しました。
2022年7月21日開催の当社取締役会において、取締役等については当社第13期定時株主総会から2023年6月開催予定の当社第14期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、また当社子会社(銀行であるものに限る。以下、「当社子銀行」という。)の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)及び執行役員については当該各子銀行の2022年開催の定時株主総会から2023年開催予定の定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役及び監査委員を除く。)2名及び執行役7名並びに当社子銀行の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)12名及び執行役員12名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対して支給された金銭報酬債権合計54,911,400円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式42,600株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月21日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) | 払込期日 | 2022年8月10日 |
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 42,600株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき1,289円 |
| (4) | 処分総額 | 54,911,400円 |
| (5) | 処分予定先 | 当社の取締役(※1) 2名 5,300株 当社の執行役 7名 8,400株 当社子銀行の取締役(※2) 12名 21,200株 当社子銀行の執行役員 12名 7,700株 (※1)社外取締役及び監査委員を除く。 (※2)社外取締役及び監査等委員を除く。 |
| (6) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年5月13日開催の当社報酬委員会において、当社の取締役(社外取締役及び監査委員を除く。)及び執行役(以下、「取締役等」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役等に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決定しました。
2022年7月21日開催の当社取締役会において、取締役等については当社第13期定時株主総会から2023年6月開催予定の当社第14期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、また当社子会社(銀行であるものに限る。以下、「当社子銀行」という。)の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)及び執行役員については当該各子銀行の2022年開催の定時株主総会から2023年開催予定の定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役及び監査委員を除く。)2名及び執行役7名並びに当社子銀行の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)12名及び執行役員12名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対して支給された金銭報酬債権合計54,911,400円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式42,600株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。