有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 17:12
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性及び公正性を確保するとともに、保有する経営資源の有効な活用と迅速果断な意思決定により経営の活力を増大させることが、コーポレートガバナンスの要諦であると考え、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由
当社は、設立当初から会社組織を指名委員会等設置会社としております。指名委員会等設置会社では、監督と業務執行が分離されることでガバナンス態勢がより一層強化されるとともに、取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に委譲されることにより、迅速な業務執行が可能となります。また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締役人事及び役員報酬の決定並びに監査を実施するため、経営の透明性が向上いたします。
③ 企業統治の体制の概要等
※コーポレートガバナンス体制図
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イ.会社の機関の内容
当社は、指名委員会等設置会社とし、監督と業務執行を分離することでガバナンス態勢を一層強化する一方、取締役会から執行役に業務執行の決定権限を大幅に移譲することにより、迅速な業務執行体制の構築を図っております。また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締役の選解任及び役員報酬の決定並びに監査を実施し、経営の透明性を高めております。当社の意思決定、執行及び監査にかかる組織は以下のとおりです。
ⅰ 取締役会
取締役会は、取締役11名、うち社外取締役8名(うち女性1名)により構成され、社外取締役である西堀利が議長を務めております。取締役会は、その他のメンバー取締役兼代表執行役社長田尾祐一、取締役伊藤新、取締役(非業務執行)富樫秀雄、社外取締役小川昭一、社外取締役福田恭一、社外取締役堀裕、社外取締役近野博、社外取締役布井知子、社外取締役廣瀬渉、社外取締役甲斐文朗で構成されており、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定を行うとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督し、原則として毎月1回開催しております。
ⅱ 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
指名委員会は、取締役4名、うち社外取締役4名により構成され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。指名委員会は、1年に1回以上、必要に応じて随時開催しております。
監査委員会は、取締役5名、うち社外取締役4名、非業務執行取締役1名により構成され、取締役及び執行役の職務執行の監督のほか、監査方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の内容を決議しております。監査委員会は、原則として毎月1回開催しております。
報酬委員会は、取締役4名、うち社外取締役4名により構成され、取締役及び執行役が受ける個別の報酬等の内容について決議しております。報酬委員会は、1年に1回以上、必要に応じて随時開催しております。
(委 員 長)(委 員)
指名委員会西堀 利
(社外取締役)
福田 恭一
(社外取締役)
堀 裕
(社外取締役)
廣瀬 渉
(社外取締役)
監査委員会布井 知子
(社外取締役)
小川 昭一
(社外取締役)
近野 博
(社外取締役)
富樫 秀雄
(非執行取締役)
甲斐 文朗
(社外取締役)
報酬委員会福田 恭一
(社外取締役)
西堀 利
(社外取締役)
堀 裕
(社外取締役)
廣瀬 渉
(社外取締役)

ⅲ リスク委員会
取締役会における任意組織としてリスク委員会を設置しております。リスク委員会は、委員長である執行役CROと委員である4名の社外取締役により構成され、各種リスクに対する業務執行状況や今後構築を図っていくリスクアペタイト・フレームワークの企画運営の検証等を行っております。リスク委員会は、事務局をリスク統括グループとし、原則として四半期に1回開催しております。
(委 員 長)(委 員)
リスク委員会小野山 公彦
(執行役CRO)
西堀 利
(社外取締役)
福田 恭一
(社外取締役)
布井 知子
(社外取締役)
甲斐 文朗
(社外取締役)

ⅳ 経営会議
経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行にあたっての代表執行役社長の諮問機関として、執行役で構成しております。当社及び当社グループ全体の業務執行に係る重要事項について決定等を行っております。経営会議は、原則として毎週1回開催しております。
ロ.内部統制の基本方針
当社は、当社グループが法令・定款に合し、かつ、業務の適正を確保するために、次のとおり内部統制の整備・強化に取り組んでおります。
ⅰ 当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合するよう、企業理念、コンプライアンス態勢規程等を定め、役職員全員がこれを遵守する。
(2)当社は、法令等遵守態勢の整備・強化等を図るため、コンプライアンス会議を設置し、法令等遵守に係る十分な審議を行い、法令等遵守態勢の充実・強化を図る。
(3)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力との取引を遮断するため、当該情報を一元管理・共有し、警察等の外部専門機関とも連携し、組織全体として対峙する体制を整備する。
(4)役職員は、法令等違反又はその疑いのある行為等を発見したときは、速やかに所管部署に報告する。
ⅱ 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、各種議事録のほか執行役の職務の執行にかかる文書を、社内規程等に基づき適切に保存及び管理を行う。
(2) 当社は、情報資産の安全対策の基本方針としてセキュリティポリシーを定める。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、業務において保有するすべてのリスクの管理に関する基本方針としてリスク管理方針を定め、社内に浸透を図る。
(2)当社は、定期的にリスクの全体状況を把握するとともに、各種リスクの測定及び対応方針の検討を行う。また、リスクマネジメント会議にて、リスク管理に係る十分な審議を行い、統合的なリスク管理態勢の運営強化を図る。
(3)業務部門から独立した内部監査部門は、各部門の業務運営状況を監査し、各種リスク管理態勢の適切性・有効性の検証を行い、取締役会はその結果の報告を受ける。
ⅳ 当社の執行役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会において定めた経営の基本方針に基づき、執行役が委任を受けた業務の執行を行う。執行役の職務は、執行役規程、付議基準及び組織規程・業務分掌に基づき業務執行責任を明確化し、相互牽制を図り、適正な職務の遂行がおこなわれる体制とする。
(2)当社は、迅速かつ質の高い経営執行を確保するための体制として、社長の諮問機関である経営会議を設置し、取締役会から委任された重要な業務執行に係る具体的事項について十分な審議を行う。
ⅴ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループの健全かつ円滑な運営を行うため、グループ経営管理規程を定める。また、グループ会社の運営を管理する部門を設置する。
(2)当社は、子会社等への不当な要求等を防止するための体制を強化する。
(3)当社は、子会社等の事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要な案件についての事前協議を適正に行う。
ⅵ 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
(1)監査委員会の職務を補助する従業員を配置した場合、その従業員は監査委員会又は特定監査委員の指示に従い、その職務を行う。
(2)監査委員会の職務を補助する従業員にかかる人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項は、事前に特定監査委員の同意を得る。
ⅶ 当社の監査委員会への報告に関する体制
(1)執行役及び所管部署は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員へ報告する。
(2)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも役職員に報告を求めることができるものとする。
(3)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも子会社等の役職員に報告を求めることができるものとする。
(4)監査委員会へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅷ その他当社の監査委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、取締役会及び経営会議のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席できることとする。
(2)監査委員会は、代表執行役及びCEO(最高経営責任者)・CFO(最高財務責任者)・CRO(最高リスク管理責任者)・CMO(最高マーケティング責任者)・CIO(最高投資責任者)・CTO(最高ICT・システム責任者)・CCO(最高コンプライアンス責任者)と定期的に会合を持ち、また、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、実効的な監査に努めることとする。
(3)監査委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
ハ.リスク管理態勢の整備状況
※リスク管理体制図
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当社グループでは、取締役の積極的な関与のもと内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、リスク管理を重視する企業風土の醸成に努めており、当社グループ全体のリスク管理態勢の最適化を図りながら、子銀行の業務の健全性確保を通じてグループ全体の健全性確保に努めております。
当社のリスク管理体制は、CRO(最高リスク管理責任者)のもと、リスク統括グループ、市場リスクグループ、信用リスクグループ、事務企画グループ及びICT第一企画グループを設置し、各種リスクに機動的に対応する体制としております。子銀行に対する経営管理としては、リスク管理業務を適切かつ迅速に遂行するため、当社と子銀行及びグループ企業間の指示、報告及び協議のルールを明確化しております。
当社グループでは、リスクは収益の源泉であるとの観点から、収益性や効率性を強く意識した運営を志向し、各種リスクの規模及び特性に応じた最適なポートフォリオの構築と収益の確保を目指しております。また、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題への対応も重要なリスク管理の一部であると認識し、適確に対応してまいります。
加えて、管理すべきリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスク(事務リスク、システムリスク及びその他のオペレーショナル・リスク)に区分及び特定し、統合的リスク管理、自己資本管理とあわせ、それぞれのリスクの定義と管理基本方針及び管理規程を制定しております。
各リスクの定義及び管理態勢は次のとおりです。
ⅰ 統合的リスク管理
統合的リスク管理とは、当社グループ各社が直面するリスクに関して、それぞれのリスク・カテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、経営体力(自己資本)と比較・対照し、それに見合った適切なリスク管理を行うことをいいます。リスク対比の収益性を高めていくため、リスク・カテゴリー別のリスクを総体的に捉え、リスクの洗い出し、継続的なモニタリング、評価・分析、リスク管理態勢の高度化に向けた改善活動等を通して、適切なリスク管理を行っております。
ⅱ 自己資本管理
自己資本管理とは、自己資本比率の算定、自己資本充実度の評価及び自己資本充実に関する各種施策を実施することをいいます。当社グループの健全性確保、収益性向上の観点から、業務やリスクの規模・特性に見合った自己資本を将来にわたって維持・向上させていくため、資本政策を含めた適切な自己資本管理態勢を整備しております。また、法令等に定める自己資本の充実度に関する情報開示を適時適切に行っております。
ⅲ 信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失するなどの損失を被るリスクをいいます。個々の信用リスクの度合いを適正に把握した上で、信用リスクの分散を基本とした信用集中リスク管理を行い、最適な与信ポートフォリオの構築と資産の健全性及び収益性の向上を図っております。また、個別案件の取組みにあたっては、クレジットポリシーに基づき適切な対応を行い、同一グループ先、同一業種及び同一地域等に貸出が集中しないよう信用リスクの分散を行うとともに、大口与信先等について信用供与等限度額管理を実施しております。
ⅳ 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産や負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し損失を被るリスク及び資産負債から生み出される収益が変動し、損失を被るリスクをいい、主に金利リスク、価格変動リスク及び為替リスクに大別して管理しております。当社グループの経営体力、投資スタイル、取引規模及びリスク・プロファイル等に見合った適切な各種リスク限度枠等を設定するとともに、市場取引部門(フロントオフィス)、事務管理部門(バックオフィス)及びリスク管理部門(ミドルオフィス)が相互牽制機能を発揮するなど、適切なリスク管理態勢を整備しております。
ⅴ 流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチの拡大や予期せぬ資金の流出により必要な資金確保が困難になる、又は通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)及び市場の混乱等により市場取引が不能に陥ることにより被るリスク、又は通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)をいいます。当社グループの戦略目標、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った適切な資金繰りリスク及び市場流動性リスクについて、流動性リスクの管理を行う部門(流動性リスク管理部門)及び資金繰りの運営を行う部門(資金繰り管理部門)を明確に区分し、適切な相互牽制機能が発揮できる流動性リスク管理態勢を整備しております。
ⅵ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象により損失を被るリスクをいい、事務リスク、システムリスク及び風評リスク等のその他オペレーショナル・リスクの3つに大別して管理しております。なお、オペレーショナル・リスクには、業務委託先等に関するリスクを含んでおります。
(1)事務リスク管理
事務リスクとは、営業店及び本部の役職員が業務運営上発生するすべての事務において、正確な事務を怠る、あるいはミス・事故・不正等を起こすことにより、当社グループの資産及び信用が損害を被るリスクをいいます。事務水準の維持向上、事故の未然防止を目的として、役職員が法令や定款等のほか、諸規程、事務手続集、事務リスク管理の手引及び通達等に基づき、適正な事務を遂行することを通じて、事務リスクを適切に管理する態勢を整備しております。
(2)システムリスク管理
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等、更にコンピュータの不正使用、顧客データの紛失、破壊、改ざん、漏洩等により、損失を被るリスクをいいます。システムの障害発生を未然に防止するとともに、予期せず発生した障害の影響を極小化するなど、システムの安全稼動に万全を期しております。あわせて、セキュリティポリシーを策定し、当社グループの情報資産を適切に保護するための内部管理態勢を整備しております。
(3)風評リスク等のその他のオペレーショナル・リスク管理
風評リスク等のその他のオペレーショナル・リスクとは、事務リスク、システムリスクを除いたオペレーショナル・リスクで、具体的には以下のリスクをいいます。
a.法務リスク
当社グループが関与する各種取引において、法令違反や不適切な契約等による損失の発生並びに法令等遵守態勢の未整備や遵守基準の不徹底等により損失を被るリスク
b.人的リスク
人材の流出・喪失、士気の低下、不十分な人材育成、不適切な就労状況・職場環境等により損失を被るリスク
c.有形資産リスク
災害・犯罪又は資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損や執務環境の低下により損失を被るリスク
d.風評リスク
評判の悪化や風説の流布等で信用が低下することにより損失・損害を被るリスク
e.危機管理
業務の継続に重大な影響を及ぼすような大規模災害発生等に対応する行内体制の整備
オペレーショナル・リスクに分類するその他オペレーショナル・リスクについて、リスクの顕在化の未然防止及び顕在化後の影響を極小化させるため、各リスクに関連する規程に基づき適切な管理を行っております。
ニ.コンプライアンス態勢の状況
※コンプライアンス体制図
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当社グループでは、業務の健全かつ適切な運営を通じて、地域経済の発展に貢献するとともに、法令等遵守を重んじる企業風土醸成のために、法令等遵守方針として基本方針、法令等遵守態勢整備の徹底、遵守方法を定め、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつとして取り組んでおります。
当社は、子銀行から定期的にコンプライアンスプログラムの進捗状況、訴訟案件、反社会的勢力に関する情報の報告を受けるほか、重要な苦情・トラブル、不祥事件に関する事項、内部通報情報、その他法令等遵守、顧客保護等管理に関する重要事実については随時報告を受け、改善等を図るべく検討を行う態勢を整備しております。
また、当社グループでは、法令等遵守方針において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は断固として排除することにしており、反社会的勢力に対しては当社グループ内外の態勢を整備し、組織として毅然とした態度で臨むことにしております。また、反社会的勢力による不当介入は断固として排除するとともに、反社会的勢力との取引を未然に防止することにしております。
④ その他の事項
イ.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項及び同法第324条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.種類株主の議決権の有無及びその内容の差異
B種優先株式については、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができません。
なお、詳細につきましては、「1 株式等の状況」中の「(1) 株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載しております。
ヘ.会社役員との責任限定契約の締結
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。本契約に基づき、社外取締役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を上限として当社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任を超える部分については、免責するものとしております。
ト.会社役員との補償契約
該当事項はありません。
チ.会社役員との役員等賠償責任保険契約の締結
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社並びに子会社である荘内銀行及び北都銀行のすべての取締役、執行役及び監査であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務上の行為に起因する損害賠償金及び争訟によって生じた損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または違法に便宜供与を得た場合、犯罪行為に起因する等の場合には填補の対象外としております。

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