有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 16:15
【資料】
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【項目】
148項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決議しております。当社の役員の報酬等は、取締役会において審議・決定する基準に基づき支給される基本報酬、及び、業績向上への意識を高め企業価値の持続的な向上を図るため、業績連動報酬として年度毎の業績に連動し支給する役員賞与のほか、役員退職慰労金で構成されております。基本報酬及び業績連動報酬は株主総会で決議された報酬総額の限度内にて支給し、役員退職慰労金は株主総会で承認を得たうえで支給することとしております。なお、それぞれの決定方針は次のとおりであり、各割合については特段定めないものとするほか、すべて金銭による支給としております。また、2021年10月に社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会に置いてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしております。
・基本報酬
基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基本報酬については監査役の協議にて決定しております。
・業績連動報酬
業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することとしており、連結営業利益の5%以内の範囲で、基本報酬に従業員の基本給に対する年間賞与支給率を乗じて算出し取締役会の決議にて決定しております。また、取締役の個人別の役員賞与は、その総額の範囲内において各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。なお、社外取締役についてはその職責に照らし、賞与は支給しないものとしております。監査役の賞与については取締役や従業員の賞与とのバランス等を考慮し監査役の協議にて決定しております。指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な経営指標のひとつとしていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであります。当連結会計年度における営業利益は2,901百万円でありました。
・役員退職慰労金
取締役の個人別の役員退職慰労金は、取締役会において定めた内規に基づき、役位毎に定めたポイント数に役位別在籍年数を乗じて算出された金額を基準とし、在籍中の功績等を勘案し決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容について、基本報酬は取締役会から委任を受けた代表取締役社長である足立建一郎が決定しております。その権限の内容は上記方針に基づく各取締役の基本報酬の付与額決定であります。委任した理由は、各取締役の職責や在籍年数等を考慮し公平公正に評価するには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、当該権限を行使するにあたり、社外役員で構成される社外役員協議会に対し、事前に報酬案の説明を行い、意見を求めたうえで決定することにより、妥当性と客観性を保持しております。業績連動報酬は、代表取締役社長及び人事担当役員が作成した報酬案を任意の指名・報酬委員会に諮問し答申を踏まえて取締役会で決議しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額300百万円(うち社外取締役は年額25百万円)であります。なお、役員退職慰労金及び使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まないものとしております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬限度額を年額45百万円であります。なお、役員退職慰労金は含まないものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
18910175115
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員54381326

(注)当社役員で当社子会社である株式会社ジューテックの役員を兼務している役員のうち、5名に対しては、当社からの報酬等の支給のほか、同社からも報酬等を支給しており、その報酬等の総額は56百万円であります。
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。