公開買付報告書

【提出】
2017/03/01 13:00
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、穐田誉輝をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社みんなのウェディングをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続き及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

株式会社みんなのウェディング

買付け等に係る株券等の種類

普通株式

公開買付期間

平成28年12月26日(月曜日)から平成29年2月28日(火曜日)まで(42営業日)

公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(2,047,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,195,700株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,573,700株)が買付予定数の下限(2,047,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(4,195,700株)を超えませんでしたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年3月1日に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。

買付け等を行った株券等の数

株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券3,573,700(株)3,573,700(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
合計3,573,7003,573,700
(潜在株券等の数の合計)(―)

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)45,737
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)78,715
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
58.10

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年12月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年2月3日に提出した第7期第1四半期報告書に記載された平成28年12月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。