有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 (平成22年6月28日定時株主総会決議及び平成22年7月16日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式で調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使又は取得されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われるものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は目的である株式数の調整をできるものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降これを適用する。
新株予約権発行後、時価を下回る払込金額をもって、当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社株式を移転等処分する場合や、時価を下回る価額を新株1株の発行価額とする当社普通株式の新株予約権又は新株予約権を付与された証券を発行する場合、あるいはその可能性がある場合は、次の行使価額調整式をもって行使価額を調整するものとする。
行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利行使時において、引き続き当社の取締役又は従業員(将来における当社子会社の取締役又は従業員を含む)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
(2) 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。
(3) その他の細目については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編後の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
② 第2回新株予約権 (平成25年6月26日定時株主総会決議及び平成25年7月18日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とする場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は新株予約権者に対して、予め、その旨並びにその事由、調整後の権利行使価額および適用の日その他必要な事項を通知したうえ、取締役会において行使価額の調整を適切に行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権行使時においても、引き続き当社の取締役又は従業員(将来における当社子会社の取締役又は従業員を含む)の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
(2)新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
(3)その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権 (平成22年6月28日定時株主総会決議及び平成22年7月16日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 143(注)1 | 143 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 2 | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,300(注)2 | 14,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,540(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月31日 至 平成31年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,540 資本組入額 770 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式で調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使又は取得されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われるものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は目的である株式数の調整をできるものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、時価を下回る払込金額をもって、当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社株式を移転等処分する場合や、時価を下回る価額を新株1株の発行価額とする当社普通株式の新株予約権又は新株予約権を付与された証券を発行する場合、あるいはその可能性がある場合は、次の行使価額調整式をもって行使価額を調整するものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利行使時において、引き続き当社の取締役又は従業員(将来における当社子会社の取締役又は従業員を含む)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
(2) 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。
(3) その他の細目については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編後の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
② 第2回新株予約権 (平成25年6月26日定時株主総会決議及び平成25年7月18日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300(注)1 | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株式数 100株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)2 | 30,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,070(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月1日 至 平成34年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,070 資本組入額 1,035 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とする場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は新株予約権者に対して、予め、その旨並びにその事由、調整後の権利行使価額および適用の日その他必要な事項を通知したうえ、取締役会において行使価額の調整を適切に行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権行使時においても、引き続き当社の取締役又は従業員(将来における当社子会社の取締役又は従業員を含む)の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
(2)新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
(3)その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。