有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/29 16:10
【資料】
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【項目】
108項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。なお当社では、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数
松﨑 恭子1313
白川 彰朗1313
古田 利雄1313
小宮山 靖行1313

・監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、主に監査等委員会委員長としての見地から、必要に応じ、取締役による日々の業務執行の態様などについて、発言を行っています。
・監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験、広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識に基づき、主に経理・財務面の監査にかかる発言を行っています。
・監査等委員(社外取締役)古田利雄、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っています。
・監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた経験および知識に基づき、主に当社のコンプライアンスの実践についての発言を行っています。
当社の監査等委員会監査においては、取締役の職務執行が法令・定款に違反し社会的批判を受けるような事態を未然に防ぐとともに、法令遵守の意識を高めるよう努めることを方針としています。当事業年度は以下を重点項目とする監査を実施しました。
・継続企業の前提に関する経営判断
・アライアンス活動に関する経営判断
・資金調達に関する経営判断
・臨床試験に関する経営判断
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
なお当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
2006年以降。
(c)業務を執行した公認会計士
森田 健司
山崎 光隆
(d) 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他6名です。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選定するに当たっては、監査等委員会が定めた会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制(監査計画・監査チーム編成等)、欠格事由の有無、監査報酬の見積額等を総合的に勘案して決定する方針としています。本方針に基づき、当社の会計監査が適正に行われると判断し、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選定しています。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。監査等委員会が定めた会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬、経営者および監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について会計監査人より報告を受け、また当社関係部門に事情聴取を行っています。その結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツは当評価基準を満たしていると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
14,500-15,500-

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人員数、監査日程等を勘案したうえで決定しています。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画および監査手続きの概要、報酬見積の算出根拠(監査業務の実施体制および実施日数)などが適切であるかどうかについて、過去の実績、および類似会社の会計監査人の報酬事例に照らして検証したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。