四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行決議
当社は、2020年11月5日開催の取締役会において、第三者割当により、以下のとおり、第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。
第16回新株予約権の発行概要
新株予約権の発行決議
当社は、2020年11月5日開催の取締役会において、第三者割当により、以下のとおり、第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。
第16回新株予約権の発行概要
| 名称 | 株式会社キャンバス第16回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。) |
| 割当日および払込期日 | 2020年11月24日(以下、「本払込期日」という。) |
| 新株予約権の発行総数 | 17,629個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。) なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 本新株予約権の目的である株式の総数は、1,762,900株とする。行使価額の調整により割当株式数が調整される場合には、これに応じて調整される。 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額9,678,321円(新株予約権1個当たり549円) |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年11月24日から2022年11月24日 |
| 新株予約権の行使価額 | 1.当初行使価額:610円 2.行使価額の修正 行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下同じ。)に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。行使価額の下限は、305円とする(但し、行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。 3.行使価額の調整当社は、本新株予約権の発行後、当社の発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、行使価額を調整する。 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 |
| 資本組入額 | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項1.記載の資本金等増加限度額から本項1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 割当先および割当数 | 投資事業有限責任組合インフレクションII号 11,612個 InfleXion II Cayman, L.P. 4,524個 フラッグシップアセットマネジメント投資組合90号 1,493個 |
| 行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 資金使途 | CBP501の次相臨床試験費用および運転資金(基礎研究費用、販売費及び一般管理費) |
| その他 | 当社(以下「発行会社」という。)は、割当先(以下「引受人」という。)との間で、2020年11月5日付で引受契約(以下「本契約」という。)を締結しました。 1.株式等の発行等及び優先的交渉権 ①発行会社は、本払込期日から2022年11月24日までの間、引受人の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならない。但し、発行会社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合又は株式会社キャンバス第15回新株予約権若しくは株式会社キャンバス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に基づき発行する場合は、この限りではない。 ②発行会社は、本払込期日から2022年11月24日までの間、第三者に対して、株式等を発行又は処分しようとする場合(発行会社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合又は株式会社キャンバス第15回新株予約権若しくは株式会社キャンバス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に基づき発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、引受人に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする。引受人がかかる引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、引受人に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。 2.引受人の取得請求権 発行会社が発行する株式について、①公開買付者が発行会社の役員である公開買付け(公開買付者が発行会社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって発行会社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)が開始された場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が発行会社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、引受人は、その選択により、発行会社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる 3.制限超過行使の禁止 本契約で別途定める場合を除き、引受人は、制限超過行使を行うことができず、発行会社は、引受人による制限超過行使を行わせてはならない。制限超過行使とは、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる発行会社普通株式数が本払込期日時点における上場株式数(本払込期日後に株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には、公正かつ合理的に調整される。)の10%を超えることとなる場合における当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使をいう。 4.譲渡等の禁止 ①発行会社及び引受人は、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない。 ②引受人は、発行会社の取締役会の決議による発行会社の承認なく、本新株予約権を譲渡することができないものとする。 |