有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当公庫は、公庫法第47条に基づき、配当の制限を受けており、配当を実施しておりません。
当公庫の剰余金の額の計算は、区分経理を行っているそれぞれの勘定において会社法第446条を準用することとされております(公庫法第42条第1項)。
当公庫は、毎事業年度の決算において計上した各業務勘定の剰余金の額が、
① 零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3カ月以内に国庫に納付しなければならないとされております(公庫法第47条第1項)。
② 零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないとされております(公庫法第47条第2項)。
当公庫の剰余金の処分は①又は②のほか、経営改善資金特別準備金への戻入(公庫法第47条第6項)以外の方法を もって処分・配当を行ってはならないとされております(公庫法第47条第7項)。
なお、中小企業者向け証券化支援買取業務勘定において平成29年6月26日に37百万円、平成30年6月26日に23百万円の国庫納付を実施しております。
当公庫の剰余金の額の計算は、区分経理を行っているそれぞれの勘定において会社法第446条を準用することとされております(公庫法第42条第1項)。
当公庫は、毎事業年度の決算において計上した各業務勘定の剰余金の額が、
① 零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3カ月以内に国庫に納付しなければならないとされております(公庫法第47条第1項)。
② 零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないとされております(公庫法第47条第2項)。
当公庫の剰余金の処分は①又は②のほか、経営改善資金特別準備金への戻入(公庫法第47条第6項)以外の方法を もって処分・配当を行ってはならないとされております(公庫法第47条第7項)。
なお、中小企業者向け証券化支援買取業務勘定において平成29年6月26日に37百万円、平成30年6月26日に23百万円の国庫納付を実施しております。