半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注3)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期が3カ月超の預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、対応する期間のリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
(2)有価証券
債券は市場価格によっております。ただし、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定における社債については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。組合出資金については、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行ったうえ、当該時価に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金は、次により算定しております。
イ 国民一般向け業務勘定
貸出金は、資本性劣後ローンを除き、すべて固定金利であり、要管理先以上の貸出金について債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
ロ 農林水産業者向け業務勘定
貸出金は、資本性劣後ローンの一部を除き、すべて固定金利であり、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
ハ 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
固定金利が適用される貸出金は、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
変動金利が適用される貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び変動金利が適用される破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
ニ 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定及び信用保険等業務勘定
該当事項はありません。
ホ 危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定
貸出金は、すべて固定金利であり、債務者及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を、債務者が発行する債券の市場利回りより推定した利率で割り引いて時価を算定しております。
負 債
(1)借用金
借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
(2)社債
社債の時価は、市場価格によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)損害担保契約については、与信判断は指定金融機関が行い、当公庫は、貸付時点において個別補償先に対する与信判断に関与しない仕組みとなっていることから、当公庫は個別補償先の財務データを保有しておらず、将来にわたるキャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、損害担保契約に係る補償引受額は次のとおりであります。
(注3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」、「資産(3)貸出金」及び「負債(1)借用金」には含まれておりません。
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)社債(特定資産担保証券)については、市場価格がありません。これらは、複数の金融機関がオリジネートした中小企業者向けの貸出債権を裏付資産として発行された証券でありますが、当該証券の優先劣後構造を設ける際、①まず各金融機関の貸出債権の集合をそれぞれサブプールとみなした上で、サブプールごとに最劣後部分を切出し、②次にサブプールの最劣後以外の部分を合同化した上で優先劣後構造に切り分けております。このため、当公庫が保有する合同化された社債(特定資産担保証券)の時価評価にあたっては、裏付資産となる債務者個々の財務データが必要となりますが、当公庫は当該情報を継続して入手できる仕組みにはなっていないため、時価を把握するのは極めて困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(*3)組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*4)挑戦支援資本強化特例制度等を適用した証書貸付(資本性劣後ローン)については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定の結果による利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*5)国民一般向け業務勘定における一般会計借入金については、償還期限の定めはなく、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*6)産業投資借入金については、借入時において金利は設定されず、最終割賦金償還後、一括して利息を支払うスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注3)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 4,033,911 | 4,046,873 | 12,961 |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 21,215 | 22,706 | 1,491 |
| その他有価証券 | ― | ― | ― |
| (3)貸出金 | 16,598,499 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △230,359 | ||
| 16,368,139 | 17,123,247 | 755,108 | |
| 資産計 | 20,423,266 | 21,192,827 | 769,561 |
| (1)借用金 | 12,731,423 | 12,942,057 | 210,633 |
| (2)社債 | 1,490,375 | 1,521,156 | 30,780 |
| 負債計 | 14,221,799 | 14,463,213 | 241,413 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (3) | (3) | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― |
| デリバティブ取引計 | (3) | (3) | ― |
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 3,950,925 | 3,969,543 | 18,618 |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 21,211 | 23,205 | 1,993 |
| その他有価証券 | 1 | 1 | ― |
| (3)貸出金 | 16,252,050 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △239,804 | ||
| 16,012,245 | 16,799,597 | 787,351 | |
| 資産計 | 19,984,384 | 20,792,347 | 807,963 |
| (1)借用金 | 12,348,696 | 12,598,510 | 249,813 |
| (2)社債 | 1,395,342 | 1,425,199 | 29,857 |
| 負債計 | 13,744,038 | 14,023,710 | 279,671 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 7 | 7 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― |
| デリバティブ取引計 | 7 | 7 | ― |
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のないあるいは満期が3カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期が3カ月超の預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、対応する期間のリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
(2)有価証券
債券は市場価格によっております。ただし、中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定における社債については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。組合出資金については、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行ったうえ、当該時価に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金は、次により算定しております。
イ 国民一般向け業務勘定
貸出金は、資本性劣後ローンを除き、すべて固定金利であり、要管理先以上の貸出金について債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
ロ 農林水産業者向け業務勘定
貸出金は、資本性劣後ローンの一部を除き、すべて固定金利であり、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
ハ 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
固定金利が適用される貸出金は、債務者区分ごとにリスク修正を行った元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
変動金利が適用される貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び変動金利が適用される破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
ニ 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定及び信用保険等業務勘定
該当事項はありません。
ホ 危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定
貸出金は、すべて固定金利であり、債務者及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を、債務者が発行する債券の市場利回りより推定した利率で割り引いて時価を算定しております。
負 債
(1)借用金
借用金については、固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート(国債の指標レート)で割り引いて時価を算定しております。
(2)社債
社債の時価は、市場価格によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)損害担保契約については、与信判断は指定金融機関が行い、当公庫は、貸付時点において個別補償先に対する与信判断に関与しない仕組みとなっていることから、当公庫は個別補償先の財務データを保有しておらず、将来にわたるキャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
なお、損害担保契約に係る補償引受額は次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当中間会計期間 (2019年9月30日) | |
| 補償引受残高 | 837,027 | 625,043 |
| 補償損失引当金 | 29,244 | 26,362 |
(注3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」、「資産(3)貸出金」及び「負債(1)借用金」には含まれておりません。
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当中間会計期間 (2019年9月30日) |
| ①非上場株式(*1) | 2,037 | 2,037 |
| ②社債(特定資産担保証券)(*2) | 18,150 | 15,063 |
| ③組合出資金(*3) | 1,124 | 1,149 |
| ④証書貸付(資本性劣後ローン)(*4) | 487,257 | 504,676 |
| ⑤一般会計借入金(*5) | 131,300 | 131,300 |
| ⑥産業投資借入金(*6) | 22,292 | 22,292 |
| 合 計 | 662,162 | 676,518 |
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)社債(特定資産担保証券)については、市場価格がありません。これらは、複数の金融機関がオリジネートした中小企業者向けの貸出債権を裏付資産として発行された証券でありますが、当該証券の優先劣後構造を設ける際、①まず各金融機関の貸出債権の集合をそれぞれサブプールとみなした上で、サブプールごとに最劣後部分を切出し、②次にサブプールの最劣後以外の部分を合同化した上で優先劣後構造に切り分けております。このため、当公庫が保有する合同化された社債(特定資産担保証券)の時価評価にあたっては、裏付資産となる債務者個々の財務データが必要となりますが、当公庫は当該情報を継続して入手できる仕組みにはなっていないため、時価を把握するのは極めて困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(*3)組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*4)挑戦支援資本強化特例制度等を適用した証書貸付(資本性劣後ローン)については、貸付時において金利は決定されず、毎年の債務者の事業実績に基づく成功判定の結果による利率が適用されるスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*5)国民一般向け業務勘定における一般会計借入金については、償還期限の定めはなく、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*6)産業投資借入金については、借入時において金利は設定されず、最終割賦金償還後、一括して利息を支払うスキームとなっているため、合理的に将来のキャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。