有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 1.「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)及び「リースに関する会計基準の適用指 針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等 (1)概要 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検 討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号 の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、I FRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公 表されました。 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係 る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 (2)適用予定日 2028年3月期の期首から適用します。 (3)当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 2.「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)及び「後発事象に関する会計基準の適用 指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日) (1)概要 「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定 することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号 「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会 に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の 公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。 (2)適用予定日 2028年3月期の期首から適用します。 |