半期報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
国民一般向け業務勘定
農林水産業者向け業務勘定
中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定には該当する債権はありません。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
国民一般向け業務勘定
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 8,891百万円 | 8,091百万円 |
| 延滞債権額 | 115,419百万円 | 105,388百万円 |
農林水産業者向け業務勘定
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 615百万円 | 454百万円 |
| 延滞債権額 | 43,732百万円 | 41,268百万円 |
中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 4,785百万円 | 3,662百万円 |
| 延滞債権額 | 498,798百万円 | 468,149百万円 |
中小企業者向け証券化支援買取業務勘定、信用保険等業務勘定、危機対応円滑化業務勘定及び特定事業等促進円滑化業務勘定には該当する債権はありません。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。