有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第49期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月22日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成29年6月22日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第50期第1四半期)(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月14日関東財務局長に提出
(第50期第2四半期)(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月14日関東財務局長に提出
(第50期第3四半期)(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
平成29年6月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
平成30年1月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年2月8日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年4月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年6月22日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号(提出会社に係る民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て、破産法の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実)及び第17号(連結子会社に係る破産手続開始の申立て等があつた場合)の規定に基づく臨時報告書
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第49期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月22日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成29年6月22日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第50期第1四半期)(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月14日関東財務局長に提出
(第50期第2四半期)(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月14日関東財務局長に提出
(第50期第3四半期)(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月14日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
平成29年6月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
平成30年1月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年2月8日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年4月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成30年6月22日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号(提出会社に係る民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て、破産法の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実)及び第17号(連結子会社に係る破産手続開始の申立て等があつた場合)の規定に基づく臨時報告書