有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 15:16
【資料】
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【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役4名で構成され、うち1名を常勤の監査等委員に選定し監査等委員会委員長として議長を務めております。監査等委員会は年間17回開催され、全監査等委員が出席しており、当事業年度の出席率は100%、1回当たりの所要時間は約1時間でした。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。
監査等委員会は、監査業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。また、子銀行の監査等委員会とも定期的に会合を持つことで情報交換を行い、グループとして効率的な監査を実施しております。
また、監査等委員会は、監査等委員会監査等基準の規定を踏まえ、その活動状況を年2回取締役会において報告しております。
なお、監査等委員 桑島洋輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、任意の委員会としてコーポレートガバナンス委員会を設置しておりますが、全監査等委員が当該委員会委員に就任し、監査等委員会委員長が当該委員会委員長として議長を務めております。
② 内部監査の状況
当社は、当社グループの業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として、業務部門から独立した監査部(37名)を設置しております。監査部は、内部監査基本方針、内部監査規程等に則り、当社及びグループ経営管理契約に基づき受託した子銀行等に対して、内部管理態勢の適切性、有効性を検証することにより内部監査を実施しております。また、監査部は、内部監査の結果について定期的に取締役会に報告を行っております。さらに、監査等委員会と連携することで、内部監査部門として十分機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
13年
ハ.業務を執行した公認会計士
山田 修
堀川 紀之
後藤 英之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を、監査等委員会が策定した「会計監査人の評価及び選定等基準」に基づき総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、解任又は不再任に関する株主総会への提出議案の内容を決定する方針としております。
監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、当社及び当社グループ内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討しております。監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断に当たって、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかどうかについて、更には監査品質等については子銀行の監査等委員会とも協議を行い、確認しております。監査等委員会は、現任の会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者の検討を行うこととしております。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、会計監査人の独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等を検証し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確認いたします。
監査等委員会は、上記の確認の結果や方針を踏まえて、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、「会計監査人の評価及び選定等基準」に則り、独立性、監査品質、実効性、信頼性等の観点から検討を行い、現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しております。この評価には、子銀行の監査等委員も加わり、グループとしての統一評価としております。
監査等委員会は、期中の会計監査人との連携や会計監査人による営業店往査への立会や関係部署からの聞き取り等を通じた評価を継続的に行った結果、現任の会計監査人の職務執行は適切に行われていることから、第11期事業年度においても再任することが適当であると判断し、会計監査人の再任決議を行いました。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社10-11-
連結子会社116-116-
126-127-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。