有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(3) 重要な引当金及び特別法上の準備金の計上基準
① 貸倒引当金
債権等の貸倒損失に備えるため、一般の債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して
おります。
③ 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した金額を計上しております。
① 貸倒引当金
債権等の貸倒損失に備えるため、一般の債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して
おります。
③ 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した金額を計上しております。