有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち240,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、①②については、財務制限条項に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援が得られるものと考えているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みでおります。
(2)長期借入金のうち300,000千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
なお、②については、財務制限条項に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援が得られるものと考えているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みでおります。
(3)短期借入金のうち1,506,000千円(2020年7月15日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち240,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、①②については、財務制限条項に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援が得られるものと考えているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みでおります。
(2)長期借入金のうち300,000千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
なお、②については、財務制限条項に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援が得られるものと考えているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みでおります。
(3)短期借入金のうち1,506,000千円(2020年7月15日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。