四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当第3四半期連結累計期間において、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行うにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定に重要な変更はありません。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち60,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、①②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(2)長期借入金のうち262,500千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
なお、②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(3)短期借入金のうち3,504,000千円(2021年6月30日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当第3四半期連結累計期間において、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行うにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定に重要な変更はありません。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち60,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
なお、①②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(2)長期借入金のうち262,500千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
なお、②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(3)短期借入金のうち3,504,000千円(2021年6月30日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。