四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(会計上の見積り)
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府より発令された緊急事態宣言による外出自粛要請等を受け、臨時休業を余儀なくされるなど事業活動にも大きな影響を受けております。
このような状況の中で、当初より収束の想定時期が長引いておりますが、挙式披露宴においては、キャンセルの発生はあるものの、日程変更等が大半を占め、一定数の受注残高が積み上がっているため、将来キャッシュフローに重要な影響を与えるものではありません。よって、現時点において前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
当第2四半期連結会計年度末においては、上記の仮定条件に基づいて固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性に関する会計上の見積りを行っております。
なお、今後の状況の変化により、感染拡大の収束が遅延、長期化した場合には、翌四半期連結会計期間以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち360,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
(2)長期借入金のうち300,000千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
(3)短期借入金のうち1,998,000千円(2020年7月15日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
(会計上の見積り)
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府より発令された緊急事態宣言による外出自粛要請等を受け、臨時休業を余儀なくされるなど事業活動にも大きな影響を受けております。
このような状況の中で、当初より収束の想定時期が長引いておりますが、挙式披露宴においては、キャンセルの発生はあるものの、日程変更等が大半を占め、一定数の受注残高が積み上がっているため、将来キャッシュフローに重要な影響を与えるものではありません。よって、現時点において前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
当第2四半期連結会計年度末においては、上記の仮定条件に基づいて固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性に関する会計上の見積りを行っております。
なお、今後の状況の変化により、感染拡大の収束が遅延、長期化した場合には、翌四半期連結会計期間以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち360,000千円(2015年3月25日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年3月期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
(2)長期借入金のうち300,000千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
(3)短期借入金のうち1,998,000千円(2020年7月15日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。