有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:33
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、顧客、株主、取引先、社員、社会というすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させていくことにつながると考えております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みが極めて重要であると考えております。そのため、当社は、社員全員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「企業行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、さらなる企業価値の向上に取り組むため、2021年6月23日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
各機関の内容は以下のとおりであります。
1.取締役会
取締役会は、7名の取締役で構成しており、うち3名は社外取締役である監査等委員です。毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び諸規程に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の報告を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
代表取締役 渋谷守浩、取締役 岩本博、吉瀬格、社外取締役 河野貴輝、社外取締役監査等委員 後藤 健、木村喬、角野里奈
2.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成しております。取締役の職務の執行状況の監査のほか計算書類等の監査、監査報告の作成等の職務を担っており、内部監査部門や会計監査人等と連携して監査を実施しております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
社外取締役監査等委員 後藤健、木村喬、角野里奈
3.指名報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。委員の構成は、独立社外取締役2名、社内取締役1名(独立社外取締役が過半数)とし、委員長は、独立社外取締役が務めております。社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続の透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
4.経営会議
経営会議は、毎月2回開催し、社内取締役、執行役員等が出席して法令、定款及び諸規程に基づき重要事項の審議及び業務の進捗状況の報告及び確認が行われております。
5.会計監査人
有限責任監査法人トーマツの会計監査を受けており、2009年10月15日開催の株主総会において同監査法人を会計監査人として選任いたしました。
6.内部監査室
全部門を対象に会計監査及び業務監査を実施しており、内部統制の有効性及び業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。

③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、以下の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
(2) 取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い法令及び定款に定められた事項並びに一定の重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
(3) 取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款及び定められた規程に従い、業務を執行する。
(4) 取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
(5) 内部監査を担当する部署を設置し、「内部監査規程」に従って監査を実施する。
(6) 取締役及び使用人が法令、定款に違反する行為を発見した場合、内部通報規程に従い報告する。
(7) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令及び定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、総務部を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生の可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、「危機管理規程」に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。また、重要な経営事項については、代表取締役や業務執行取締役や執行役員等で構成する経営会議で審議、検討及び情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を高めるとともに、透明性及び効率性の確保に努める。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に当社取締役会又は経営会議において協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告をする。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等については、当社の管理担当取締役が統括管理し、リスク管理について定める関連規程に基づき、リスクマネジメントを行う。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社における経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社取締役会で協議し、承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応及びリスク管理等について意見交換や情報交換を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また法令及び定款に適合することを確保するための内部監査については、当社の内部監査を担当する部署が関連規程等に基づき実施するとともに、内部通報制度を整備する。
6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。
(2) 前号の取締役及び使用人の他の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事については、取締役会と監査等委員会が意見交換を行い決定する。
(3) 第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、監査等委員である取締役の指示にのみ従い、監査等委員でない取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
(4) 当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員でない取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。また、内部監査を担当する部署は、内部監査の実施状況及び業務の状況を監査等委員会に報告する。さらに、内部通報があった場合、内部通報制度を担当する部署は内部通報の記録を監査等委員会に報告する。
(5) 当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に報告をするための体制
当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行う。
(6) 第4号及び第5号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した当社又は子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、報告者を保護する。
(7) 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
当社の監査等委員が職務を執行する上で、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(8) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人は説明を求められた場合には、監査等委員会に対して詳細に説明することとする。監査等委員は、会計監査人及び管理部署と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
7.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用する。
(2) 内部監査を担当する部署は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じる。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も断固として 排除し、かつ、それらからの要求も断固として拒否する。警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携 を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
当社のリスク管理体制につきましては、危機管理規程に基づき、取締役会直属の機関としてリスク管理委員会を設置しており、各業務担当部門と密な連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止を図っておりますが、緊急事態の発生に際しては、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を整備しております。
また、会社の存続に関わる事案等、特定の緊急事態の発生時には、代表取締役を委員長とする対策委員会を設置して、対応策を講じる体制となっております。
また、当社は、弁護士、司法書士、社会保険労務士及び税理士と顧問契約を締結することにより、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
④反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、役職員の行動規範を整備し、その基本方針としての企業倫理及び遵守指針としての行動指針を設けており、その一つとして反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備及び周知徹底並びに警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
⑤取締役の員数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社は、当社の非業務執行取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員賠償責任保険の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社のすべての取締役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社の役員等としての職務の執行(不作為を含みます。)に起因して第三者訴訟、株主代表訴訟、会社訴訟等の損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる損害や争訟費用等を補填することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的な違法行為を行った役員等自身の損害等は補填対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は全額当社が負担しています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議要件を緩和することにより、円滑な株主総会の運営を行うことを目的とするものであります。
⑩取締役会において決議することができる株主総会決議事項
1.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
2.中間配当
当社は、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
3.剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
4.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪種類株式の議決権の有無の差異及び内容の差異並びにその理由
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。
A種種類株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

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