四半期報告書-第13期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日
(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整をすることができます。
2.本新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.① 新株予約権者は、以下の区分に従い、本新株予約権の全部または一部を行使することができるものとし
ます。なお、計算の結果、行使可能な本新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要します。
ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
③ 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って
決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたときは、当社は、その選択に
より、当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することが
できるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利行使をする前に、本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該
新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 当社は、その選択により、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部
または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する
場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めます。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
します。
⑪ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月24日 |
| 新株予約権の数(個) | 840 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,238(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月26日~平成37年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,238 資本組入額 619 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日
(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整をすることができます。
2.本新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.① 新株予約権者は、以下の区分に従い、本新株予約権の全部または一部を行使することができるものとし
ます。なお、計算の結果、行使可能な本新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。
| a | 平成27年6月25日の翌日から2年を経過した日を起算日として、その後1年間割り当てられた本新株予約権の数の12.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| b | aの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の25.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| c | bの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の37.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| d | cの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の50.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| e | dの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の62.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| f | eの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の75.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| g | fの期間経過後1年間割り当てられた本新株予約権の数の87.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| h | gの期間経過後平成37年6月23日まで割り当てられた本新株予約権の数のすべてを行使することができる。 |
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要します。
ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
③ 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
うえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って
決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたときは、当社は、その選択に
より、当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することが
できるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利行使をする前に、本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該
新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 当社は、その選択により、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部
または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する
場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めます。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
します。
⑪ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。