有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年3月26日臨時株主総会決議(平成19年9月26日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 対象者は、権利行使時において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職等、転籍、その他当社取締役会が正当な理由と認める場合は、この限りではありません。
② 対象者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
③ 本新株予約権の質入れ、担保の設定その他一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
② 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成20年10月15日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
③ 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成21年3月27日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は、できないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
④ 平成22年6月25日定時株主総会決議(平成22年10月4日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式数に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
② 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することはできないものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成23年6月24日定時株主総会決議(平成23年7月26日取締役会)
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成24年6月26日定時株主総会決議(平成24年7月13日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成25年6月25日定時株主総会決議(平成26年3月18日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
⑧ 平成27年6月24日定時株主総会決議(平成27年6月24日取締役会)
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の区分に従い、本新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。なお、計算の結果、 行使可能な本新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要します。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
③ 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年3月26日臨時株主総会決議(平成19年9月26日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 11 | 11 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,300(注) 1、4、5 | 3,300(注) 1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月27日 至 平成29年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×1株当り払込額) |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 対象者は、権利行使時において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職等、転籍、その他当社取締役会が正当な理由と認める場合は、この限りではありません。
② 対象者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
③ 本新株予約権の質入れ、担保の設定その他一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
② 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成20年10月15日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 13 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500(注) 1、4、5 | 3,900(注) 1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年11月1日 至 平成29年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
③ 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成21年3月27日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500(注) 1、4、5 | 1,500(注) 1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成29年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 | 発行価格 250 資本組入額 125(注)4、5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は、できないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
④ 平成22年6月25日定時株主総会決議(平成22年10月4日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 132 | 52 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,600(注) 1、4 | 15,600(注) 1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注) 2、4 | 184(注) 2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月7日 至 平成29年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184 資本組入額 92(注)4 | 発行価格 184 資本組入額 92(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式数に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
② 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することはできないものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成23年6月24日定時株主総会決議(平成23年7月26日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 188 | 145 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,400(注) 1、4 | 43,500(注) 1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 335(注) 2、4 | 335(注) 2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月16日 至 平成33年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 335 資本組入額 168(注)4 | 発行価格 335 資本組入額 168(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成24年6月26日定時株主総会決議(平成24年7月13日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 190 | 190 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000(注) 1、4 | 57,000(注) 1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 615(注) 2、4 | 615(注) 2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月19日 至 平成34年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 615 資本組入額 308(注) 4 | 発行価格 615 資本組入額 308 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成25年6月25日定時株主総会決議(平成26年3月18日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 293 | 293 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,300(注) 1 | 29,300(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,013(注) 2 | 1,013(注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月29日 至 平成35年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,013 資本組入額 507 | 発行価格 1,013 資本組入額 507 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
⑧ 平成27年6月24日定時株主総会決議(平成27年6月24日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 840 | 840 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000(注) 1 | 84,000(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,238(注) 2 | 1,238(注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月26日 至 平成37年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,238 資本組入額 619 | 発行価格 1,238 資本組入額 619 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の区分に従い、本新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。なお、計算の結果、 行使可能な本新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。
| a | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日を起算日として、その後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の12.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| b | aの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の25.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| c | bの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の37.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| d | cの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の50.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| e | dの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の62.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| f | eの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の75.0%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| g | fの期間経過後1年間 割り当てられた本新株予約権の数の87.5%を上限として、新株予約権を行使することができる。 |
| h | gの期間経過後平成37年6月23日まで 割り当てられた本新株予約権の数のすべてを行使することができる。 |
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要します。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
③ 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。