有価証券報告書-第14期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬限度額については、2023年9月26日の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額500,000千円以内(内、社外取締役分は50,000千円以内)、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決議いただいております。2024年9月27日の第14期定時株主総会決議後の役員の員数は、取締役(監査等委員を除く。)は4名(内、社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名であります。
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的にはその職務に鑑み、固定報酬として基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当事業年度のうち、2023年7月から同年9月までの期間は当時の代表取締役社長永嶋秀和氏に対し、同年10月から2024年6月までの期間は代表取締役社長岡田圭司氏に対し各取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会の決議で定める総額の範囲における各取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額としており、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年9月26日開催の当社第13期定時株主総会において年額500,000千円以内(うち、社外取締役年額50,000千円以内)と決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2011年9月28日開催の当社第1期定時株主総会において年額500,000千円以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該定時株主総会終結時点の取締役員数は8名(うち、社外取締役3名)でした。
2.当社監査等委員である取締役の報酬額は、2023年9月26日開催の第13期定時株主総会の決議において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬額は、2011年9月28日開催の第1期定時株主総会の決議において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名でした。
4.監査役に対する支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
5.上記には、当事業年度において退任した取締役1名、退任した監査役2名を含んでおります。なお、当事業年度において岡田圭司氏は連結子会社であった株式会社グローバル・エルシードの代表取締役社長として、2023年10月1日まで同社より役員報酬を受け取っており、同日までの役員報酬について当社は同氏に対して支給しておりません。また、その他に無報酬の取締役2名がいるため、在任役員の員数と支給対象員数は相違しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬限度額については、2023年9月26日の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額500,000千円以内(内、社外取締役分は50,000千円以内)、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内と決議いただいております。2024年9月27日の第14期定時株主総会決議後の役員の員数は、取締役(監査等委員を除く。)は4名(内、社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名であります。
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的にはその職務に鑑み、固定報酬として基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
当事業年度のうち、2023年7月から同年9月までの期間は当時の代表取締役社長永嶋秀和氏に対し、同年10月から2024年6月までの期間は代表取締役社長岡田圭司氏に対し各取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会の決議で定める総額の範囲における各取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額としており、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 144,600 | 144,600 | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (4,500) | (4,500) | (-) | (-) | (1) |
| 取締役(監査等委員) | 22,500 | 22,500 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (9,000) | (9,000) | (-) | (-) | (2) |
| 監査役 | 13,200 | 13,200 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (2,700) | (2,700) | (-) | (-) | (2) |
| 合計 | 180,300 | 180,300 | - | - | 9 |
| (うち社外役員) | (16,200) | (16,200) | (-) | (-) | (3) |
(注)1.当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年9月26日開催の当社第13期定時株主総会において年額500,000千円以内(うち、社外取締役年額50,000千円以内)と決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2011年9月28日開催の当社第1期定時株主総会において年額500,000千円以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該定時株主総会終結時点の取締役員数は8名(うち、社外取締役3名)でした。
2.当社監査等委員である取締役の報酬額は、2023年9月26日開催の第13期定時株主総会の決議において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬額は、2011年9月28日開催の第1期定時株主総会の決議において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名でした。
4.監査役に対する支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
5.上記には、当事業年度において退任した取締役1名、退任した監査役2名を含んでおります。なお、当事業年度において岡田圭司氏は連結子会社であった株式会社グローバル・エルシードの代表取締役社長として、2023年10月1日まで同社より役員報酬を受け取っており、同日までの役員報酬について当社は同氏に対して支給しておりません。また、その他に無報酬の取締役2名がいるため、在任役員の員数と支給対象員数は相違しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。