有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、固定報酬のみで構成されております。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 津谷祐司であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する全権限を有しております。これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりませんが、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、相当と思われる額を決定しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締役の報酬額は、常勤・非常勤等を勘案のうえ、監査等委員の協議により決定しております。
基本報酬の限度額は、2017年9月28日開催の第18期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20百万円以内となっております。その支給対象となる人数は、2017年9月28日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名であります。なお、2020年9月25日時点における支給対象は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
当事業年度における当社の役員報酬の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年9月17日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の個人配分を代表取締役社長 津谷祐司に一任しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ.報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、固定報酬のみで構成されております。
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 津谷祐司であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する全権限を有しております。これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりませんが、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、相当と思われる額を決定しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締役の報酬額は、常勤・非常勤等を勘案のうえ、監査等委員の協議により決定しております。
基本報酬の限度額は、2017年9月28日開催の第18期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20百万円以内となっております。その支給対象となる人数は、2017年9月28日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名であります。なお、2020年9月25日時点における支給対象は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
当事業年度における当社の役員報酬の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年9月17日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の個人配分を代表取締役社長 津谷祐司に一任しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 51,744 | 51,744 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) | 11,808 | 11,808 | - | - | - | 3 |
| (内、社外取締役) | (11,808) | (11,808) | (-) | (-) | (-) | (3) |
ハ.報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。