有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
(基本方針)
当社の監査等委員を除く取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の職責及び貢献に見合った報酬体系といたします。具体的には、監査等委員を除く取締役の報酬は、原則として固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、その他、会社業績等に応じて、非金銭報酬等や決算賞与を支給いたします。監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から、原則として基本報酬のみで構成される固定報酬を支給しておりますが、会社業績等に応じて、非金銭報酬等を支給いたします。その固定報酬の額は、常勤・非常勤等を勘案のうえ、監査等委員の協議により決定いたします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
1、基本報酬の額またはその算定方法の決定方針
基本報酬は、事業年度ごとに、役位、職責、在籍年数、及び、他社水準、当社会社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して適切な額を決定します。
2、業績連動報酬等に関連する業績指標の内容及び報酬等の額または数の算定方法の決定方針
監査等委員を除く取締役においては、固定報酬の一部としての業績連動報酬等として、各事業年度の連結売上高及び営業利益の目標値に対する達成率及び前期実績比率に応じて算出された額を支給します。管轄または担当する事業部や管轄部門がある場合には、当該事業部や管轄部門の事業成績や貢献度も同様に考慮します。
なお、固定報酬とは別に、会社業績が著しく好調である場合に限り、会社業績に応じた決算賞与を支給します。
3、非金銭報酬等の内容及び報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬等としてストックオプション制度を導入しております。その報酬額等については、ストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
4、報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定報酬である業績連動報酬は、基本報酬に対して0%から100%の割合とします。また、非金銭報酬等としてストックオプション制度を導入しており、その報酬額等を決定する際には、固定報酬の額に対する割合も考慮します。
5、報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、月例の支給とします。また、決算賞与を支給する場合には、事業年度終了後1ヶ月以内に年1回支給します。非金銭報酬等は、ストックオプション制度を導入しております。その支給の時期や条件等については、ストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
6、決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 津谷祐司であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する全権限を有しております。
7、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
上記の方針に従った上で、さらに経済情勢や、当社を取り巻く環境等を総合的に勘案して報酬額を決定します。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.基本報酬の限度額は、2017年9月28日開催の第18期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20百万円以内となっております。その支給対象となる人数は、2017年9月28日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名であります。なお、2024年9月26日時点における支給対象は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名であります。
2.取締役会は、代表取締役社長 津谷祐司に対し各取締役の個人別の報酬の報酬決定にかかる全権限を委任しております。その理由は会社業績、各事業部・管轄部門の事業成績や貢献度、取締役個人の貢献度等を勘案して評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
(基本方針)
当社の監査等委員を除く取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の職責及び貢献に見合った報酬体系といたします。具体的には、監査等委員を除く取締役の報酬は、原則として固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、その他、会社業績等に応じて、非金銭報酬等や決算賞与を支給いたします。監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から、原則として基本報酬のみで構成される固定報酬を支給しておりますが、会社業績等に応じて、非金銭報酬等を支給いたします。その固定報酬の額は、常勤・非常勤等を勘案のうえ、監査等委員の協議により決定いたします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
1、基本報酬の額またはその算定方法の決定方針
基本報酬は、事業年度ごとに、役位、職責、在籍年数、及び、他社水準、当社会社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して適切な額を決定します。
2、業績連動報酬等に関連する業績指標の内容及び報酬等の額または数の算定方法の決定方針
監査等委員を除く取締役においては、固定報酬の一部としての業績連動報酬等として、各事業年度の連結売上高及び営業利益の目標値に対する達成率及び前期実績比率に応じて算出された額を支給します。管轄または担当する事業部や管轄部門がある場合には、当該事業部や管轄部門の事業成績や貢献度も同様に考慮します。
なお、固定報酬とは別に、会社業績が著しく好調である場合に限り、会社業績に応じた決算賞与を支給します。
3、非金銭報酬等の内容及び報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬等としてストックオプション制度を導入しております。その報酬額等については、ストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
4、報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定報酬である業績連動報酬は、基本報酬に対して0%から100%の割合とします。また、非金銭報酬等としてストックオプション制度を導入しており、その報酬額等を決定する際には、固定報酬の額に対する割合も考慮します。
5、報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、月例の支給とします。また、決算賞与を支給する場合には、事業年度終了後1ヶ月以内に年1回支給します。非金銭報酬等は、ストックオプション制度を導入しております。その支給の時期や条件等については、ストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
6、決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 津谷祐司であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する全権限を有しております。
7、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
上記の方針に従った上で、さらに経済情勢や、当社を取り巻く環境等を総合的に勘案して報酬額を決定します。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 54,963 | 51,967 | - | 2,996 | 5 |
| 取締役(監査等委員) | 9,624 | 9,624 | - | - | 4 |
| (内、社外取締役) | (9,624) | (9,624) | (-) | (-) | (4) |
| 合計 | 64,587 | 61,591 | - | 2,996 | 9 |
(注)1.基本報酬の限度額は、2017年9月28日開催の第18期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20百万円以内となっております。その支給対象となる人数は、2017年9月28日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名であります。なお、2024年9月26日時点における支給対象は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名であります。
2.取締役会は、代表取締役社長 津谷祐司に対し各取締役の個人別の報酬の報酬決定にかかる全権限を委任しております。その理由は会社業績、各事業部・管轄部門の事業成績や貢献度、取締役個人の貢献度等を勘案して評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。