有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
(注)1.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の平成30年3月期における営業利益が1,200百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期のいずれかの期の営業利益が300百万円を下回った場合には、平成30年3月期の業績目標を達成した場合でも本新株予約権を行使することができない。
(2) 上記(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
② 単価情報
3.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションにかかる当初の費用計上額及び科目名
(単位:千円)
6.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、行使期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
7.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
8.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
新株予約権戻入益 | - | 7,275 |
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
取締役会の決議日 (平成27年5月20日) | |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役8名及び従業員34名 |
株式の種類別の自社株式オプションの数(注)2 | 普通株式 291,000株 |
付与日 | 平成27年6月16日 |
権利確定条件 | (注)3 |
対象勤務期間 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成32年6月30日 |
(注)1.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の平成30年3月期における営業利益が1,200百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期のいずれかの期の営業利益が300百万円を下回った場合には、平成30年3月期の業績目標を達成した場合でも本新株予約権を行使することができない。
(2) 上記(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
取締役会の決議日 (平成27年5月20日) | |
権利確定前 (株) | |
前事業年度末 | 291,000 |
付与 | - |
失効 | 291,000 |
権利確定 | - |
未確定残 | - |
権利確定後 (株) | |
前事業年度末 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
未行使残 | - |
② 単価情報
取締役会の決議日 (平成27年5月20日) | |
権利行使価格 (円) | 2,311 |
行使時平均株価 (円) | - |
付与日における公正な評価単価(円) | 25 |
3.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションにかかる当初の費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
販売費及び一般管理費 | 27,015 | - |
6.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
取締役会の決議日 (平成28年7月19日) | |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役8名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 15,000株 |
付与日 | 平成28年8月3日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成28年8月3日 至 平成58年8月2日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、行使期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
取締役会の決議日 (平成28年7月19日) | |
権利確定前 (株) | |
前事業年度末 | 15,000 |
付与 | - |
失効 | - |
権利確定 | - |
未確定残 | 15,000 |
権利確定後 (株) | |
前事業年度末 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
未行使残 | - |
② 単価情報
取締役会の決議日 (平成28年7月19日) | |
権利行使価格 (円) | 1 |
行使時平均株価 (円) | - |
付与日における公正な評価単価(円) | 1,801 |
7.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
8.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。