有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員5名で構成されており、内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、監査等委員会において策定された監査等委員会規程、監査等委員会監査基準、監査計画、業務の分担等に基づき、重要書類の閲覧、取締役会をはじめとする重要会議に出席し、必要に応じて意見表明及び役職員に必要な報告や調査を求める等、経営に対する適正な監視を行うこととしております。なお、監査等委員である社外取締役の藤田ひろみ及び楠典子は税理士の資格を有し、監査等委員である社外取締役の伊藤晴輝は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、監査報告の作成、監査計画の決定、会計監査人の評価・報酬の妥当性、監査等委員でない取締役の選任及び報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項として審議しております。
内部監査室との連携については、毎月開催される監査等委員会において内部監査室が行う内部監査の実施状況の報告を受け、随時意見・情報交換を継続的に実施することとしており、監査の実効性を高めております。
また、会計監査人との連携については、定期的に職務の執行状況の報告を受けるほか、会計監査人の監査に立ち会う等により、その監査の方法及び結果の相当性を検証しております。
さらに、監査等委員会による常勤取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けると共に代表取締役及び社外取締役と定期的に意見交換会を開催することとしております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は専任担当者1名にて構成しており、年間計画に基づき実地調査を中心に内部監査を実施しております。専任担当者のほか必要に応じ臨時の内部監査員を任命の上、各部門、子会社各店舗が経営方針、関連諸法令、社内規程等に沿った業務運営を行っているかを監査し、コンプライアンスの強化を図っております。監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とも相互に連携して内部監査の効率化やその質の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 永里 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等10名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針(解任又は不再任の決定の方針)と理由
当社は、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等を総合的に判断し選任する方針であります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人に求められる独立性、専門性をはじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適正に実施される態勢が整備されており、また、監査の実施内容やコミュニケーションの状況等を評価した結果、会計監査人としての適切性を確保していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として500千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として370千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積り監査工数及び監査報酬について会計監査人との協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、これらについて相当であると判断し、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員5名で構成されており、内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、監査等委員会において策定された監査等委員会規程、監査等委員会監査基準、監査計画、業務の分担等に基づき、重要書類の閲覧、取締役会をはじめとする重要会議に出席し、必要に応じて意見表明及び役職員に必要な報告や調査を求める等、経営に対する適正な監視を行うこととしております。なお、監査等委員である社外取締役の藤田ひろみ及び楠典子は税理士の資格を有し、監査等委員である社外取締役の伊藤晴輝は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、監査報告の作成、監査計画の決定、会計監査人の評価・報酬の妥当性、監査等委員でない取締役の選任及び報酬等に関する意見の決定等を主な検討事項として審議しております。
内部監査室との連携については、毎月開催される監査等委員会において内部監査室が行う内部監査の実施状況の報告を受け、随時意見・情報交換を継続的に実施することとしており、監査の実効性を高めております。
また、会計監査人との連携については、定期的に職務の執行状況の報告を受けるほか、会計監査人の監査に立ち会う等により、その監査の方法及び結果の相当性を検証しております。
さらに、監査等委員会による常勤取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けると共に代表取締役及び社外取締役と定期的に意見交換会を開催することとしております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 久 保 俊 幸 | 14回 | 14回 |
| 藤 田 ひろみ | 14回 | 14回 |
| 楠 典 子 | 14回 | 14回 |
| 伊 藤 晴 輝 | 14回 | 14回 |
| 中 村 亮 介 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は専任担当者1名にて構成しており、年間計画に基づき実地調査を中心に内部監査を実施しております。専任担当者のほか必要に応じ臨時の内部監査員を任命の上、各部門、子会社各店舗が経営方針、関連諸法令、社内規程等に沿った業務運営を行っているかを監査し、コンプライアンスの強化を図っております。監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とも相互に連携して内部監査の効率化やその質の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 永里 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等10名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針(解任又は不再任の決定の方針)と理由
当社は、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等を総合的に判断し選任する方針であります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人に求められる独立性、専門性をはじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適正に実施される態勢が整備されており、また、監査の実施内容やコミュニケーションの状況等を評価した結果、会計監査人としての適切性を確保していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として500千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して、税務コンプライアンス業務に係る報酬として370千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積り監査工数及び監査報酬について会計監査人との協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、これらについて相当であると判断し、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。