訂正有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
5.財務制限条項
当社の借入金および社債には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人または社債権者の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本および利息を支払うこととなっております。
①社債
ⅰ) 平成21年12月以降の各四半期末において、①連結貸借対照表の流動比率が1.05を下回るまたは②当座比率が0.65を下回る状況が2四半期継続した場合
ⅱ) ネットデット(純有利子負債)が13,500百万円を上回る状態が、2四半期継続する場合
②短期借入金
ⅰ) 平成28年3月期末日に係る修正純資産合計金額を、平成27年3月期末日における修正純資産合計金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成27年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他の包括利益累計額合計を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成28年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
③短期借入金
ⅰ) 平成29年3月期末日の各事業年度に係る修正純資産合計金額を、平成28年3月期末日における修正純資産合計金額に相当する金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成28年3月期末日及び平成29年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成29年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
④短期借入金
ⅰ) 毎月最終営業日時点における手元流動性が10億円(ただし、担保評価額が貸付人の元本残高額を下回った場合において、貸付人の指示により担保不足額が加算される場合は当該加算後の金額)を下回らないよう維持するものとする。
ⅱ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
⑤長期借入金
ⅰ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度における修正純資産合計金額を、平成25年3月期末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額又は直前の事業年度末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、平成27年3月期末日については、当該条項は適用されない。また、平成28年3月期末以降の各事業年度については、平成27年3月期末日に係る修正純資産合計金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他の包括利益累計額合計を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期末日を除く)の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
なお、上記の借入金について、当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケート・ローン契約の財務制限条項に抵触することとなったため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
当社グループは、このような状況を解消するため、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項「継続企業の前提に関する注記」」に記載の通り、以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該
状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。
当社の借入金および社債には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人または社債権者の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本および利息を支払うこととなっております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| ①社債 | 600百万円 | -百万円 |
| ②短期借入金 | 4,110 | - |
| ③短期借入金 | - | 2,000 |
| ④短期借入金 | - | 900 |
| ⑤長期借入金 | 2,625 | 2,275 |
| (うち1年内返済予定) | (350) | (350) |
①社債
ⅰ) 平成21年12月以降の各四半期末において、①連結貸借対照表の流動比率が1.05を下回るまたは②当座比率が0.65を下回る状況が2四半期継続した場合
ⅱ) ネットデット(純有利子負債)が13,500百万円を上回る状態が、2四半期継続する場合
②短期借入金
ⅰ) 平成28年3月期末日に係る修正純資産合計金額を、平成27年3月期末日における修正純資産合計金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成27年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他の包括利益累計額合計を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成28年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
③短期借入金
ⅰ) 平成29年3月期末日の各事業年度に係る修正純資産合計金額を、平成28年3月期末日における修正純資産合計金額に相当する金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成28年3月期末日及び平成29年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成29年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
④短期借入金
ⅰ) 毎月最終営業日時点における手元流動性が10億円(ただし、担保評価額が貸付人の元本残高額を下回った場合において、貸付人の指示により担保不足額が加算される場合は当該加算後の金額)を下回らないよう維持するものとする。
ⅱ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
⑤長期借入金
ⅰ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度における修正純資産合計金額を、平成25年3月期末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額又は直前の事業年度末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、平成27年3月期末日については、当該条項は適用されない。また、平成28年3月期末以降の各事業年度については、平成27年3月期末日に係る修正純資産合計金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他の包括利益累計額合計を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期末日を除く)の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
なお、上記の借入金について、当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケート・ローン契約の財務制限条項に抵触することとなったため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
当社グループは、このような状況を解消するため、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項「継続企業の前提に関する注記」」に記載の通り、以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該
状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。