有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⦅1⦆平成17年6月20日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
⦅2⦆平成17年9月1日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
⦅3⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
⦅4⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
⦅5⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
⦅6⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
⦅7⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)
⦅8⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)
⦅9⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)
⦅10⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第14回新株予約権)
⦅11⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第16回新株予約権)
⦅12⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第17回新株予約権)
⦅13⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第19回新株予約権)
⦅14⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第20回新株予約権)
⦅15⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第21回新株予約権)
⦅16⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第22回新株予約権)
⦅17⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第23回新株予約権)
⦅18⦆平成23年3月30日定時株主総会決議(第24回新株予約権)
⦅19⦆平成23年3月30日定時株主総会決議(第25回新株予約権)
⦅20⦆平成24年3月29日定時株主総会決議(第26回新株予約権)
⦅21⦆平成24年4月17日第133回取締役会決議(第27回新株予約権)
⦅22⦆平成24年9月13日第140回取締役会決議(第28回新株予約権)
⦅23⦆平成25年3月28日定時株主総会決議(第30回新株予約権)
⦅24⦆平成25年5月14日第154回取締役会決議(第31回新株予約権)
⦅25⦆平成26年3月27日定時株主総会決議(第32回新株予約権)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、以下に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数) = (調整前株式数) × (分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。
2.新株予約権の総数
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数は、年額8,000万円を、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等、諸条件をもとに算定した新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を上限とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された新株予約権の公正価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から、当該割当日後10年を経過する日までの範囲で、当社取締役会が定める期間とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
② 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記5の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
⑤ その他の行使条件については、当社取締役会において定める。
7.譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
8.新株予約権に関するその他の事項
上記1~7の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⦅1⦆平成17年6月20日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成17年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 6 社外協力者 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅2⦆平成17年9月1日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成17年9月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 16 社外協力者 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅3⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 3 社外協力者 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅4⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 2 当社従業員 16 社外協力者 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅5⦆平成18年3月31日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6 社外協力者 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅6⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅7⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6 社外協力者 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅8⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅9⦆平成18年12月1日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 33 社外協力者 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅10⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第14回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅11⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第16回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅12⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅13⦆平成20年9月30日臨時株主総会決議(第19回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅14⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第20回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅15⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第21回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅16⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第22回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅17⦆平成22年3月30日定時株主総会決議(第23回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅18⦆平成23年3月30日定時株主総会決議(第24回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅19⦆平成23年3月30日定時株主総会決議(第25回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 59 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅20⦆平成24年3月29日定時株主総会決議(第26回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅21⦆平成24年4月17日第133回取締役会決議(第27回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年4月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 70 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅22⦆平成24年9月13日第140回取締役会決議(第28回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年9月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅23⦆平成25年3月28日定時株主総会決議(第30回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅24⦆平成25年5月14日第154回取締役会決議(第31回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 68 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⦅25⦆平成26年3月27日定時株主総会決議(第32回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、以下に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数) = (調整前株式数) × (分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。
2.新株予約権の総数
各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数は、年額8,000万円を、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等、諸条件をもとに算定した新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を上限とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された新株予約権の公正価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から、当該割当日後10年を経過する日までの範囲で、当社取締役会が定める期間とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
② 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記5の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
⑤ その他の行使条件については、当社取締役会において定める。
7.譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
8.新株予約権に関するその他の事項
上記1~7の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。