有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、従来、直接契約を締結する販売代理店については販売を行った時点で収益を認識しておりましたが、顧客に出荷した時点で収益を認識する方法に変更しております。売上高から減額しておりました販売手数料については、販売費及び一般管理費に計上する方法へ変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる販売促進費の一部は、売上高から減額する方法へ変更しております。さらに、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりました返品権付きの販売については、予想される返品部分に関して、また発生見込額を計上しておりました売上リベートについて、それぞれ変動対価に関する定めに従い、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は7,603百万円増加、売上原価は91百万円減少し、売上総利益が7,695百万円増加、販売費及び一般管理費は7,599百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ95百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は474百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」は、当連結会計年度より返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「注記事項(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、従来、直接契約を締結する販売代理店については販売を行った時点で収益を認識しておりましたが、顧客に出荷した時点で収益を認識する方法に変更しております。売上高から減額しておりました販売手数料については、販売費及び一般管理費に計上する方法へ変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる販売促進費の一部は、売上高から減額する方法へ変更しております。さらに、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりました返品権付きの販売については、予想される返品部分に関して、また発生見込額を計上しておりました売上リベートについて、それぞれ変動対価に関する定めに従い、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は7,603百万円増加、売上原価は91百万円減少し、売上総利益が7,695百万円増加、販売費及び一般管理費は7,599百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ95百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は474百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」は、当連結会計年度より返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「注記事項(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。