有価証券報告書-第7期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.当社は、平成25年11月28日より株主名簿管理人を以下のとおり変更しております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
なお、特別口座に記載された単元未満株式の買取は引き続き三菱UFJ信託銀行株式会社にて取り扱っております。
| 事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
| 定時株主総会 | 11月中 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL:http://www.g3holdings.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.当社は、平成25年11月28日より株主名簿管理人を以下のとおり変更しております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
なお、特別口座に記載された単元未満株式の買取は引き続き三菱UFJ信託銀行株式会社にて取り扱っております。