訂正有価証券報告書-第9期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会で了承した方法により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
個別の役員報酬の算定についての決定方針としては、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、業務量、世間水準、従業員とのバランス等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬額を勘案して決定しております。報酬については、固定報酬を基本としつつ、業績等を勘案のうえ譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬を支給しておりますが、当該インセンティブ報酬の割合について具体的な基準は設定しておりません。
なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の相当性については、監査等委員会にて検討することとしております。
2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額については、年額100,000千円以内(うち、社外取締役50,000千円以内。)と決議いただいております。また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2016年11月29日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額150,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)と決議いただいております。当該制度の導入は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会決議で定められた報酬等額の枠の範囲内で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会にて了承した方法により決定し、2018年12月20日開催の取締役会にて当該固定報酬額について報告をしております。監査等委員である取締役の報酬は、2018年11月29日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2017年11月29日開催の第7期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)および2018年11月29日開催の第8期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬につきましては、年額100,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と定められております。
4.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会で了承した方法により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
個別の役員報酬の算定についての決定方針としては、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、業務量、世間水準、従業員とのバランス等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬額を勘案して決定しております。報酬については、固定報酬を基本としつつ、業績等を勘案のうえ譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬を支給しておりますが、当該インセンティブ報酬の割合について具体的な基準は設定しておりません。
なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の相当性については、監査等委員会にて検討することとしております。
2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額については、年額100,000千円以内(うち、社外取締役50,000千円以内。)と決議いただいております。また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2016年11月29日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額150,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額50,000千円以内(うち社外取締役25,000千円以内)と決議いただいております。当該制度の導入は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株主総会決議で定められた報酬等額の枠の範囲内で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会にて了承した方法により決定し、2018年12月20日開催の取締役会にて当該固定報酬額について報告をしております。監査等委員である取締役の報酬は、2018年11月29日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 95,943 | 60,600 | - | - | - | 35,343 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,762 | 10,500 | - | - | - | 3,262 | 4 |
(注)1.上記には、2017年11月29日開催の第7期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)および2018年11月29日開催の第8期定時株主総会締結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬につきましては、年額100,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と定められております。
4.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に会計上計上した費用の額を記載しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。