訂正有価証券報告書-第11期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成している。
b. 基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位、職責、実績等に応じて決定する。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責を評価するには代表取締役が最も適していると判断した。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。
取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額450,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち社外取締役は1名)です。
b. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額150,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役は3名)です。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会にて了承した方法により決定し、2020年11月27日開催の取締役会にて当該固定報酬額について報告をしております。監査等委員である取締役の報酬は、2020年11月27日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年11月27日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬につきましては、年額100,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と定められております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成している。
b. 基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位、職責、実績等に応じて決定する。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責を評価するには代表取締役が最も適していると判断した。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。
取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額450,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち社外取締役は1名)です。
b. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額150,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役は3名)です。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会にて了承した方法により決定し、2020年11月27日開催の取締役会にて当該固定報酬額について報告をしております。監査等委員である取締役の報酬は、2020年11月27日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 43,500 | 43,500 | - | - | - | - | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.上記には、2020年11月27日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年11月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬につきましては、年額100,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)と定められております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。