有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
2.作成の基礎
IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しています。当社グループは、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定を適用しております。
本連結財務諸表は、2025年3月24日に取締役会により承認されております。
(1)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(2)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(3)重要な会計上の見積りと判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりです。
① 投資企業としての評価
投資企業の定義を満たす企業は、IFRS第10号「連結財務諸表」(以下、「IFRS第10号」という。)により、投資関連サービス(アドバイザリーサービス、管理サービス等)を提供する投資企業ではない子会社を除くすべての子会社に対する投資を、純損益を通じて公正価値で測定することが要求されています。
当社の主な事業目的は、エクイティ投資事業であり、以下の投資企業の定義を満たすことから、当社の取締役会は、当社が投資企業の定義を満たし、投資企業に該当しているものと判断しております。
1.投資者から、当該投資者に投資管理サービスを提供する目的で資金を得ている。
2.投資者に対して、自らの目的は資本増加、投資収益、又はその両方からのリターンのためだけに資金を運用することであると確約している。
3.投資のほとんどすべての測定及び業績評価を公正価値ベースで行っている。
注記「3.重要性のある会計方針(1)連結の基礎 ① 子会社」に記載のとおり、(ⅱ)の「当社、役職員及び投資家等からの出資を受け、投資を実施し、利益の分配を行う子会社」並びに(ⅲ)の「投資先企業に対して直接投資を実施している子会社」は投資企業である子会社に該当します。
子会社であるインテグラル2号GP投資事業有限責任組合、インテグラル3号GP投資事業有限責任組合、インテグラル4号GP投資事業有限責任組合、インテグラル5号GP投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha IV Special L.P.(以下、「同ビークル」という。)は、第一部[企業情報]「本有価証券報告書における関係会社の範囲」に記載のとおり、当社の役職員が出資を行っている、又は行う予定のビークル(役職員出資ビークル)であり、前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で上記(ⅱ)に含まれます。当社グループにとっての同ビークル組成の目的は、当社の役職員がファンド出資を行い、外部投資家である有限責任組合員と利害を一致させることにより、ファンド利益の最大化を図ること(セームボート出資)であります。従って、当社グループの投資活動の一部が同ビークルを通じて行われていること、同ビークルの目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同ビークルは前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で投資企業に該当しているものと判断しております。
子会社であるインテグラル・ブランズ株式会社(以下、「同社」という。)は、投資先企業である株式会社ヨウジヤマモトに対し、87.9%の直接投資を行っており、上記(ⅲ)に含まれます。同社は、前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で、IFRS第10号が定める投資企業の典型的な特徴のうち、「複数の投資の存在」、「複数の投資者の存在」及び「企業の関連当事者ではない複数の投資者の存在」を満たしておりません。ただし、当社の自己資金での投資活動の一部が同社を通じて行われていること、同社の目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同社は前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点において投資企業に該当しているものと判断しております。
子会社であるSDRS1投資事業有限責任組合他10組合(以下、「同組合」という。)は、投資を実行するにあたって組成した投資ビークルであり、当連結会計年度末時点で上記(ⅲ)に含まれます。同組合は、当連結会計年度末時点で、IFRS第10号が定める投資企業の典型的な特徴のうち、「複数の投資の存在」及び「企業の関連当事者ではない複数の投資者の存在」を満たしておりません。ただし、当社グループの投資活動の一部が同組合を通じて行われていること、同組合の目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同組合は当連結会計年度末時点で投資企業に該当しているものと判断しております。なお、同組合のうち、前連結会計年度末時点で、10組合が上記(ⅲ)に含まれており、当該時点で上記と同一の典型的な特徴を満たしておりません。ただし、上記と同様の理由により、当該時点で投資企業に該当しているものと判断しております。
② ストラクチャード・エンティティに対する支配の判断
当社グループは、クローズド・エンドの組合形態によるファンドを複数組成し、投資管理サービスを提供しております。当社グループは、これらのファンドに対する持分を有しており、ファンドの無限責任組合員として、投資の意思決定等を行う権限を有しておりますが、ファンドに対する当社グループの持分は当社グループを本人当事者とする重要性はなく、ファンドの運営において無限責任組合員である当社グループは外部投資家である有限責任組合員に対する善良な管理者としての注意義務を負い、利益相反が生じる恐れのある意思決定においては有限責任組合員から構成される諮問委員会への報告又は承認を要することといった組合契約上の権限を勘案した結果、外部投資家から資金を募集し運用しているファンドについて、当社グループは当該ファンドの投資家の代理人として機能しており、これらのファンドを支配していないものと判断しております。当社グループ及び当社グループの役職員のみが出資を行っているファンドについては、当社グループが支配しているものと判断しており、子会社に対する投資として処理しております。なお、当社グループが持分の過半数を有していないインテグラル4号GP投資事業有限責任組合についても同様のストラクチャーであり、無限責任組合員である当社グループが実質的な意思決定権を有し、組合財産の分配は無限責任組合員の裁量により行われることから当社グループが支配しているものと判断しており、子会社に対する投資として処理しております。
③ 非上場株式の公正価値評価
当社は、当社グループが運営するファンドを通じて又は直接的に、非上場株式に対する投資を行っております。こうした非上場株式に対する投資の評価は、重要な判断を伴います。
非上場株式の公正価値の評価は、当社が属する業界において標準的に利用されるInternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines並びにIFRS第13号「公正価値測定」及びIFRS第9号「金融商品」に準拠して実施しております。ただし、当該手法により算定した公正価値は将来の不確実な経済条件の変動による影響を受ける可能性があり、実際のキャッシュ・フローや割引率が見積りと異なった場合には、投資ポートフォリオの売却による実際の実現価額に重要な差異が発生し、それにより当社グループの業績及び純資産の状況に重要な影響を与える可能性があります。
非上場株式を含むレベル3に分類される金融商品の公正価値の金額、算定方法及び関連する感応度分析については、注記「24.金融商品(4)市場リスク管理、(5)金融商品の公正価値」に記載のとおりであります(前連結会計年度及び当連結会計年度の公正価値の金額は、それぞれ34,853百万円、41,622百万円であります。)。
見積りの重要性を踏まえ、非上場株式については、注記「24.金融商品(5)金融商品の公正価値」に記載のとおり、取締役会に報告された評価方針及び手続に基づき、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価の実施及び評価結果の分析を行っており、評価結果は、財務経理責任者であるCFO&コントローラーによりレビューされ、承認されております。
IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しています。当社グループは、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定を適用しております。
本連結財務諸表は、2025年3月24日に取締役会により承認されております。
(1)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(2)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(3)重要な会計上の見積りと判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりです。
① 投資企業としての評価
投資企業の定義を満たす企業は、IFRS第10号「連結財務諸表」(以下、「IFRS第10号」という。)により、投資関連サービス(アドバイザリーサービス、管理サービス等)を提供する投資企業ではない子会社を除くすべての子会社に対する投資を、純損益を通じて公正価値で測定することが要求されています。
当社の主な事業目的は、エクイティ投資事業であり、以下の投資企業の定義を満たすことから、当社の取締役会は、当社が投資企業の定義を満たし、投資企業に該当しているものと判断しております。
1.投資者から、当該投資者に投資管理サービスを提供する目的で資金を得ている。
2.投資者に対して、自らの目的は資本増加、投資収益、又はその両方からのリターンのためだけに資金を運用することであると確約している。
3.投資のほとんどすべての測定及び業績評価を公正価値ベースで行っている。
注記「3.重要性のある会計方針(1)連結の基礎 ① 子会社」に記載のとおり、(ⅱ)の「当社、役職員及び投資家等からの出資を受け、投資を実施し、利益の分配を行う子会社」並びに(ⅲ)の「投資先企業に対して直接投資を実施している子会社」は投資企業である子会社に該当します。
子会社であるインテグラル2号GP投資事業有限責任組合、インテグラル3号GP投資事業有限責任組合、インテグラル4号GP投資事業有限責任組合、インテグラル5号GP投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha IV Special L.P.(以下、「同ビークル」という。)は、第一部[企業情報]「本有価証券報告書における関係会社の範囲」に記載のとおり、当社の役職員が出資を行っている、又は行う予定のビークル(役職員出資ビークル)であり、前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で上記(ⅱ)に含まれます。当社グループにとっての同ビークル組成の目的は、当社の役職員がファンド出資を行い、外部投資家である有限責任組合員と利害を一致させることにより、ファンド利益の最大化を図ること(セームボート出資)であります。従って、当社グループの投資活動の一部が同ビークルを通じて行われていること、同ビークルの目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同ビークルは前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で投資企業に該当しているものと判断しております。
子会社であるインテグラル・ブランズ株式会社(以下、「同社」という。)は、投資先企業である株式会社ヨウジヤマモトに対し、87.9%の直接投資を行っており、上記(ⅲ)に含まれます。同社は、前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点で、IFRS第10号が定める投資企業の典型的な特徴のうち、「複数の投資の存在」、「複数の投資者の存在」及び「企業の関連当事者ではない複数の投資者の存在」を満たしておりません。ただし、当社の自己資金での投資活動の一部が同社を通じて行われていること、同社の目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同社は前連結会計年度末時点及び当連結会計年度末時点において投資企業に該当しているものと判断しております。
子会社であるSDRS1投資事業有限責任組合他10組合(以下、「同組合」という。)は、投資を実行するにあたって組成した投資ビークルであり、当連結会計年度末時点で上記(ⅲ)に含まれます。同組合は、当連結会計年度末時点で、IFRS第10号が定める投資企業の典型的な特徴のうち、「複数の投資の存在」及び「企業の関連当事者ではない複数の投資者の存在」を満たしておりません。ただし、当社グループの投資活動の一部が同組合を通じて行われていること、同組合の目的は投資収益及び資本増価のために投資すること(投資関連サービスの提供も含む)であることなどから、同組合は当連結会計年度末時点で投資企業に該当しているものと判断しております。なお、同組合のうち、前連結会計年度末時点で、10組合が上記(ⅲ)に含まれており、当該時点で上記と同一の典型的な特徴を満たしておりません。ただし、上記と同様の理由により、当該時点で投資企業に該当しているものと判断しております。
② ストラクチャード・エンティティに対する支配の判断
当社グループは、クローズド・エンドの組合形態によるファンドを複数組成し、投資管理サービスを提供しております。当社グループは、これらのファンドに対する持分を有しており、ファンドの無限責任組合員として、投資の意思決定等を行う権限を有しておりますが、ファンドに対する当社グループの持分は当社グループを本人当事者とする重要性はなく、ファンドの運営において無限責任組合員である当社グループは外部投資家である有限責任組合員に対する善良な管理者としての注意義務を負い、利益相反が生じる恐れのある意思決定においては有限責任組合員から構成される諮問委員会への報告又は承認を要することといった組合契約上の権限を勘案した結果、外部投資家から資金を募集し運用しているファンドについて、当社グループは当該ファンドの投資家の代理人として機能しており、これらのファンドを支配していないものと判断しております。当社グループ及び当社グループの役職員のみが出資を行っているファンドについては、当社グループが支配しているものと判断しており、子会社に対する投資として処理しております。なお、当社グループが持分の過半数を有していないインテグラル4号GP投資事業有限責任組合についても同様のストラクチャーであり、無限責任組合員である当社グループが実質的な意思決定権を有し、組合財産の分配は無限責任組合員の裁量により行われることから当社グループが支配しているものと判断しており、子会社に対する投資として処理しております。
③ 非上場株式の公正価値評価
当社は、当社グループが運営するファンドを通じて又は直接的に、非上場株式に対する投資を行っております。こうした非上場株式に対する投資の評価は、重要な判断を伴います。
非上場株式の公正価値の評価は、当社が属する業界において標準的に利用されるInternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines並びにIFRS第13号「公正価値測定」及びIFRS第9号「金融商品」に準拠して実施しております。ただし、当該手法により算定した公正価値は将来の不確実な経済条件の変動による影響を受ける可能性があり、実際のキャッシュ・フローや割引率が見積りと異なった場合には、投資ポートフォリオの売却による実際の実現価額に重要な差異が発生し、それにより当社グループの業績及び純資産の状況に重要な影響を与える可能性があります。
非上場株式を含むレベル3に分類される金融商品の公正価値の金額、算定方法及び関連する感応度分析については、注記「24.金融商品(4)市場リスク管理、(5)金融商品の公正価値」に記載のとおりであります(前連結会計年度及び当連結会計年度の公正価値の金額は、それぞれ34,853百万円、41,622百万円であります。)。
見積りの重要性を踏まえ、非上場株式については、注記「24.金融商品(5)金融商品の公正価値」に記載のとおり、取締役会に報告された評価方針及び手続に基づき、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価の実施及び評価結果の分析を行っており、評価結果は、財務経理責任者であるCFO&コントローラーによりレビューされ、承認されております。