有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
13.収益
(1)収益の分解
当社グループは、エクイティ投資事業分野において事業活動を行っております。投資収益総額の分解及び投資事業の顧客との契約に基づき分解した収益は、以下のとおりであります。
① 投資売却による実現利益(△は損失)
投資売却による実現利益(△は損失)は、当社が直接投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
② ポートフォリオへの投資の公正価値変動
(ⅰ)投資売却による実現利益(△は損失)
当社グループの非子会社運用ファンドが投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
(ⅱ)投資評価による未実現利益(△は損失)
期末時点で保有する投資ポートフォリオの会計期間の期首時点と期末時点における公正価値の変動額で測定しております。
③ 公正価値で評価している子会社の公正価値変動
公正価値で評価している子会社の公正価値変動は、IFRS第10号により投資企業に分類される子会社の公正価値の変動額で測定しております。
④ 配当
配当は、当社及び連結子会社が直接投資をした投資先企業からの配当であり、株主として配当金を受領する権利が確定した時点で計上しております。
⑤ 投資ポートフォリオからの受取利息
投資ポートフォリオからの受取利息は、契約上の金利条件に基づき、期間の経過に従って認識しております。
⑥ 受取管理報酬
受取管理報酬は、当社グループが運営する顧客としてのファンドとの契約に従い、原則として、顧客たるファンドの存続期間にわたり投資管理サービスを提供し、その投資サービスの提供という単一の履行義務を履行すると同時に顧客が便益を受け取ることから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という。)に準拠し、原則として期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。受領する管理報酬について、組合契約の定めに従い、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額に一定率を乗じて算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高に一定率を乗じて算定される変動対価です。各報告日に、取引価格を見直し、不確実性が解消された金額のみを取引価格に含めます。具体的には、「第1 企業の概況 3 事業の内容 ⑥ 収益の概要(1)管理報酬・経営支援料」に記載のとおり、ファンドの運用資本に対して一定(1.85%~2.0%/年)の管理報酬とし、取引の対価は主として3ケ月ごとに前払いで受領し、翌四半期中にサービスを提供する対価として配分されます。重大な金融要素は含んでおりません。履行義務が期末時点で充足されていないサービスについては対価を前受金として計上し、契約負債に含めております。
⑦ キャリードインタレスト
当社グループは当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、組合契約に従い、当社グループが運営する顧客としてのファンドに対し投資管理サービスを提供し、ファンドの運用実績に応じキャリードインタレストを受領します。具体的には、「第1 企業の概況 3.事業の内容 ⑥ 収益の概要(2)キャリードインタレスト」に記載のとおり、ファンド投資先企業から稼得された収益から投資額及び組合費用等を除いたファンド利益がハードルレート(出資履行金額に対して年率8%)を超過した場合に限り、それまでのファンド利益累計額の20%を上限としてファンドから変動対価として受領します。
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行うことが確実になった場合に権利が確定し、その時点で履行義務が充足され、重大な減額(クローバック)が生じない可能性が高い限りにおいて収益が認識されます。
なお、重大な減額が発生しない可能性の評価については、残存するファンド投資先企業の公正価値を参考に、ファンドの残存期間における、EXITによる収益及びファンドの運用費用、清算費用を見積ることにより、将来のファンド損益に重大な損失が発生し、キャリードインタレストに対する重大な減額が発生するリスクを評価しております。重大な減額が発生しない可能性の評価は、キャリードインタレストが発生した各ファンドについて行っております。
前連結会計年度において、当社グループは当社グループが運営するファンドであるインテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund II (A) L.P.(以下、両ファンドを総称して「2号ファンドシリーズ」という。)よりキャリードインタレストを受領致しました。当連結会計年度においては、2号ファンドシリーズに加え、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.(以下、両ファンドを総称して「3号ファンドシリーズ」という。)についても、これまで実施した複数の投資回収及び分配によりハードルレートを超過し、キャリードインタレストが発生したため、前連結会計年度と比較し、キャリードインタレストの計上額が増加しております。また、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されたファンドシリーズごとのキャリードインタレストの内訳は、2号ファンドシリーズが1,815百万円、3号ファンドシリーズが15,033百万円であります。
⑧ 経営支援料
当社グループは、投資実行後、必要に応じ経営支援契約を締結し、投資先企業に当社グループのメンバーを派遣、短期及び中期の経営上、戦略上の施策を推進するために投資先企業を支援しております。経営支援料は、顧客としての投資先企業との契約に従い、契約期間にわたり経営支援サービスを提供することから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号に準拠し、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。対価となる報酬額は個々の投資先企業との契約において決定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1ケ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。顧客との契約資産は発生しておりません。
当社の連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は、営業債権及びその他の債権に表示しており、契約負債は、前受金に表示しております。また、顧客との契約から生じた債権は、注記「7.営業債権及びその他の債権」に売掛金としても表示しております。
顧客との契約から生じた債権には、キャリードインタレストに係る売掛金が含まれており、当社グループが運営するファンドの分配の実施状況に応じて、残高が大きく増減致します。
契約負債は、主に当社グループが運営するファンドへの投資関連サービスの提供から発生する、主として各四半期ごとに受領する管理報酬の前受金であります。前連結会計年度期首時点の契約負債の残高は、すべて前連結会計年度に収益として認識されており、また、当連結会計年度期首時点の契約負債の残高は、すべて当連結会計年度に収益として認識されております。
(3)未充足の履行義務に配分した取引価格
① 受取管理報酬
当社グループが運営するファンドとの契約に従い、受領する管理報酬は、原則として、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額を基礎として算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高を基礎として算定されます。当社グループが運営するファンドの投資期間及び存続期間並びに投資残高は投資の進捗状況、市場環境、投資及び売却の機会等に左右されます。従って、将来の収益計上時期及び取引価格は不確実であり、信頼性をもって見積ることは困難であります。そのため、受取管理報酬にかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。なお、ファンドの投資期間及び存続期間の期限は、原則として、ファンドの効力発生日又は最終クロージング日の5年後に当たる日、10年後に当たる日です。
② キャリードインタレスト
当社グループは、当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、ファンドの運用実績に応じた変動対価により、キャリードインタレストを受領します。キャリードインタレストは、ファンドの運用益に応じて算出され、市場環境、投資先のパフォーマンス等に左右されます。従って、将来の収益計上時期及び取引価格は不確実であり、信頼性をもって見積ることは困難であります。そのため、キャリードインタレストにかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。
③ 経営支援料
当社グループは、投資先企業との契約に従い、経営支援サービスを提供することにより経営支援料を受領します。経営支援料の履行義務は概ね1年以内に充足されます。そのため、当社グループはIFRS第15号で認められている実務上の便法を適用し、経営支援料にかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。
(4)キャリードインタレスト
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、当社グループが運営するファンドが投資家に対し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行い、当社グループが組合契約に従いキャリードインタレストを受領する権利が確定した時点で計上しており、将来獲得が見込まれるキャリードインタレストについては、連結財政状態計算書及び連結損益計算書に計上しておりません。当社グループが運営するファンドが各報告日時点で終了、清算され、ファンドの保有する投資がすべて公正価値で処分されたと仮定した場合に、当社グループが獲得すると見込まれるキャリードインタレストの金額は以下のとおりであります。なお、以下の当社グループによる獲得見込のキャリードインタレストの計算にあたり、当社グループの役職員が出資を行う、キャリードインタレストを受領するファンドにおいて退職等により脱退した組合員の持分とのキャリードインタレストの配分の調整がないものと仮定して計算しております。また、前連結会計年度以前は、以下の当社グループによる獲得見込のキャリードインタレストとして、ファンドから無限責任組合員へキャリードインタレストとして分配される総額を記載しておりましたが、当連結会計年度より、連結損益計算書における計上に合わせ、期首残高も含めて当社グループに帰属する純額を記載しております。これに伴い、比較情報についても、期首残高も含めて当社グループに帰属する純額の記載へ変更しております。
当社グループによる獲得見込のキャリードインタレスト
(1)収益の分解
当社グループは、エクイティ投資事業分野において事業活動を行っております。投資収益総額の分解及び投資事業の顧客との契約に基づき分解した収益は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
百万円 | 百万円 | |
投資売却による実現利益(△は損失) | 1,045 | 1,200 |
ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | 2,182 | 2,219 |
投資売却による実現利益(△は損失) | 619 | 134 |
投資評価による未実現利益(△は損失) | 1,562 | 2,084 |
公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | 3,605 | 7,187 |
配当 | 33 | 26 |
投資ポートフォリオからの受取利息 | 3 | - |
投資収益総額 | 6,870 | 10,633 |
受取管理報酬 | 3,755 | 3,494 |
キャリードインタレスト | 3,254 | 16,849 |
経営支援料 | 197 | 250 |
その他の営業収益 | 5 | 2 |
収益 | 14,082 | 31,230 |
① 投資売却による実現利益(△は損失)
投資売却による実現利益(△は損失)は、当社が直接投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
② ポートフォリオへの投資の公正価値変動
(ⅰ)投資売却による実現利益(△は損失)
当社グループの非子会社運用ファンドが投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
(ⅱ)投資評価による未実現利益(△は損失)
期末時点で保有する投資ポートフォリオの会計期間の期首時点と期末時点における公正価値の変動額で測定しております。
③ 公正価値で評価している子会社の公正価値変動
公正価値で評価している子会社の公正価値変動は、IFRS第10号により投資企業に分類される子会社の公正価値の変動額で測定しております。
④ 配当
配当は、当社及び連結子会社が直接投資をした投資先企業からの配当であり、株主として配当金を受領する権利が確定した時点で計上しております。
⑤ 投資ポートフォリオからの受取利息
投資ポートフォリオからの受取利息は、契約上の金利条件に基づき、期間の経過に従って認識しております。
⑥ 受取管理報酬
受取管理報酬は、当社グループが運営する顧客としてのファンドとの契約に従い、原則として、顧客たるファンドの存続期間にわたり投資管理サービスを提供し、その投資サービスの提供という単一の履行義務を履行すると同時に顧客が便益を受け取ることから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という。)に準拠し、原則として期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。受領する管理報酬について、組合契約の定めに従い、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額に一定率を乗じて算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高に一定率を乗じて算定される変動対価です。各報告日に、取引価格を見直し、不確実性が解消された金額のみを取引価格に含めます。具体的には、「第1 企業の概況 3 事業の内容 ⑥ 収益の概要(1)管理報酬・経営支援料」に記載のとおり、ファンドの運用資本に対して一定(1.85%~2.0%/年)の管理報酬とし、取引の対価は主として3ケ月ごとに前払いで受領し、翌四半期中にサービスを提供する対価として配分されます。重大な金融要素は含んでおりません。履行義務が期末時点で充足されていないサービスについては対価を前受金として計上し、契約負債に含めております。
⑦ キャリードインタレスト
当社グループは当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、組合契約に従い、当社グループが運営する顧客としてのファンドに対し投資管理サービスを提供し、ファンドの運用実績に応じキャリードインタレストを受領します。具体的には、「第1 企業の概況 3.事業の内容 ⑥ 収益の概要(2)キャリードインタレスト」に記載のとおり、ファンド投資先企業から稼得された収益から投資額及び組合費用等を除いたファンド利益がハードルレート(出資履行金額に対して年率8%)を超過した場合に限り、それまでのファンド利益累計額の20%を上限としてファンドから変動対価として受領します。
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行うことが確実になった場合に権利が確定し、その時点で履行義務が充足され、重大な減額(クローバック)が生じない可能性が高い限りにおいて収益が認識されます。
なお、重大な減額が発生しない可能性の評価については、残存するファンド投資先企業の公正価値を参考に、ファンドの残存期間における、EXITによる収益及びファンドの運用費用、清算費用を見積ることにより、将来のファンド損益に重大な損失が発生し、キャリードインタレストに対する重大な減額が発生するリスクを評価しております。重大な減額が発生しない可能性の評価は、キャリードインタレストが発生した各ファンドについて行っております。
前連結会計年度において、当社グループは当社グループが運営するファンドであるインテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund II (A) L.P.(以下、両ファンドを総称して「2号ファンドシリーズ」という。)よりキャリードインタレストを受領致しました。当連結会計年度においては、2号ファンドシリーズに加え、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.(以下、両ファンドを総称して「3号ファンドシリーズ」という。)についても、これまで実施した複数の投資回収及び分配によりハードルレートを超過し、キャリードインタレストが発生したため、前連結会計年度と比較し、キャリードインタレストの計上額が増加しております。また、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されたファンドシリーズごとのキャリードインタレストの内訳は、2号ファンドシリーズが1,815百万円、3号ファンドシリーズが15,033百万円であります。
⑧ 経営支援料
当社グループは、投資実行後、必要に応じ経営支援契約を締結し、投資先企業に当社グループのメンバーを派遣、短期及び中期の経営上、戦略上の施策を推進するために投資先企業を支援しております。経営支援料は、顧客としての投資先企業との契約に従い、契約期間にわたり経営支援サービスを提供することから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号に準拠し、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。対価となる報酬額は個々の投資先企業との契約において決定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1ケ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。顧客との契約資産は発生しておりません。
当社の連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は、営業債権及びその他の債権に表示しており、契約負債は、前受金に表示しております。また、顧客との契約から生じた債権は、注記「7.営業債権及びその他の債権」に売掛金としても表示しております。
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
百万円 | 百万円 | |
顧客との契約から生じた債権 | 69 | 9,784 |
契約負債 | 615 | 838 |
顧客との契約から生じた債権には、キャリードインタレストに係る売掛金が含まれており、当社グループが運営するファンドの分配の実施状況に応じて、残高が大きく増減致します。
契約負債は、主に当社グループが運営するファンドへの投資関連サービスの提供から発生する、主として各四半期ごとに受領する管理報酬の前受金であります。前連結会計年度期首時点の契約負債の残高は、すべて前連結会計年度に収益として認識されており、また、当連結会計年度期首時点の契約負債の残高は、すべて当連結会計年度に収益として認識されております。
(3)未充足の履行義務に配分した取引価格
① 受取管理報酬
当社グループが運営するファンドとの契約に従い、受領する管理報酬は、原則として、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額を基礎として算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高を基礎として算定されます。当社グループが運営するファンドの投資期間及び存続期間並びに投資残高は投資の進捗状況、市場環境、投資及び売却の機会等に左右されます。従って、将来の収益計上時期及び取引価格は不確実であり、信頼性をもって見積ることは困難であります。そのため、受取管理報酬にかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。なお、ファンドの投資期間及び存続期間の期限は、原則として、ファンドの効力発生日又は最終クロージング日の5年後に当たる日、10年後に当たる日です。
② キャリードインタレスト
当社グループは、当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、ファンドの運用実績に応じた変動対価により、キャリードインタレストを受領します。キャリードインタレストは、ファンドの運用益に応じて算出され、市場環境、投資先のパフォーマンス等に左右されます。従って、将来の収益計上時期及び取引価格は不確実であり、信頼性をもって見積ることは困難であります。そのため、キャリードインタレストにかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。
③ 経営支援料
当社グループは、投資先企業との契約に従い、経営支援サービスを提供することにより経営支援料を受領します。経営支援料の履行義務は概ね1年以内に充足されます。そのため、当社グループはIFRS第15号で認められている実務上の便法を適用し、経営支援料にかかる未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。
(4)キャリードインタレスト
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、当社グループが運営するファンドが投資家に対し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行い、当社グループが組合契約に従いキャリードインタレストを受領する権利が確定した時点で計上しており、将来獲得が見込まれるキャリードインタレストについては、連結財政状態計算書及び連結損益計算書に計上しておりません。当社グループが運営するファンドが各報告日時点で終了、清算され、ファンドの保有する投資がすべて公正価値で処分されたと仮定した場合に、当社グループが獲得すると見込まれるキャリードインタレストの金額は以下のとおりであります。なお、以下の当社グループによる獲得見込のキャリードインタレストの計算にあたり、当社グループの役職員が出資を行う、キャリードインタレストを受領するファンドにおいて退職等により脱退した組合員の持分とのキャリードインタレストの配分の調整がないものと仮定して計算しております。また、前連結会計年度以前は、以下の当社グループによる獲得見込のキャリードインタレストとして、ファンドから無限責任組合員へキャリードインタレストとして分配される総額を記載しておりましたが、当連結会計年度より、連結損益計算書における計上に合わせ、期首残高も含めて当社グループに帰属する純額を記載しております。これに伴い、比較情報についても、期首残高も含めて当社グループに帰属する純額の記載へ変更しております。
当社グループによる獲得見込のキャリードインタレスト
前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
百万円 | 百万円 | |
期首残高 | 13,749 | 21,812 |
期中増減額 | 11,317 | 18,756 |
期中に認識されたキャリードインタレスト | △3,254 | △16,849 |
期末残高 | 21,812 | 23,720 |
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
百万円 | 百万円 | |
獲得が見込まれるキャリードインタレスト累積額 | 25,067 | 43,823 |
既に認識したキャリードインタレスト累積額 | 3,254 | 20,103 |
将来認識すると見込まれるキャリードインタレスト (クローバック控除後) | 21,812 | 23,720 |